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11年目の愛車について、東京都で車検が出来るか悩んでいます。 規制対象外車種の様なのですが、不安があります。 確実に確認できる方法は、ないでしょうか? 教えてください。

・H7/3に石○県で新車登録
・3ナンバーの乗用ディーゼル車
・車検証の住所は、石○県でディーゼル規制対策地域外
 つまり旧住所のまま住所変更していない。
・現住所は、東京都
・自動車税は、きちんと納付済しています。
 (もちろん石○県へですが)
・型式 Y-XXXXXX

 現住所で3回は車検をしていますが、H18から
 規制基準がかわっているようです。
 東京都のHPでチェックして規制対象車種外の
 様なのですが、但し書きがあり、悩んでいます。

A 回答 (3件)

お持ちの車が該当するかは複雑なので、個別に確認していただきたいのですが、No.1の方が触れられているように、規制としては東京都のディーゼル規制条例と国の自動車NOx・PM法の2つがあり、基本的に別物です。



自動車NOx・PM法は、指定地域内(主に大都市圏)での規制対象車両の登録を認めない(車検も通らなくなる)という規制で、指定地域内で使用するにもかかわらず指定地域外で登録して規制を逃れるのが、いわゆる車庫飛ばしです。規制対象でも指定地域内を走行することは可能ですが、登録の際に主な使用地域を偽るのは違法になると思います。

他方、東京都条例は、乗り入れ規制です。共同歩調をとっている八都県市(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、さいたま市、横浜市、川崎市、千葉市)の中では、規制対象車両は排ガス対策をして合格のシールが貼られていないと走ることができません。

お書きの状況からすると、両方の規制にかかる可能性がありそうですね。
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この回答へのお礼

売却することにしました。

お礼日時:2006/03/04 16:07

ナンバーが石川のままなら、都内で車検を通そうと思えば、そのまま通せます。


車検は、全国どこでも通せるからです。
ただし、これは違法行為です。
ディーゼル車は、古くても買取する専門業者がありますから、間違っても廃車費用を払って処分したりしないでください。
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石○県



 伏字になっていませんが?(^^;

ずーと車庫飛ばしをしていたのを、今年は東京で車検が通るか?(現住所が東京であるならば石川ナンバーの車検を取ることは出来ませんので)

という質問でしょうか?

それでしたら、東京都独自の条例ではなく国土交通省という国の法律で、車検を通す事ができなくなっています。

http://www.env.go.jp/air/car/pamph/index.html

平成7年9月30日以前に製造された車は、平成16年9月30日以降の検査証の有効期間満了日が上限となります。
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