人生のプチ美学を教えてください!!

 65万の控除を受けるには、 
複式簿記により記帳していること。確定申告期限内に、記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。

 とありますが、以前より、弥生会計で振替伝票を使い
1年間入力したデーターをプリントアウト(決算書作成)して、国税庁の申告用紙作成のとこで、入力し
プリントアウトして、税務署に提出していました。

 今回も入力して提出しようと思っているのですが、
入力画面(作成)で次へ次へで進んで行く画面すべて(必要箇所)入力出来たら、65万の控除は受けれますか?

 税務署(電話)にきちんと貸借対照表、損益計算書等つけているので、控除は65万ですか?
と聞くと、調査!?して無いからわかりません・・・
と言われてしまいました。

 そう言われると、段々と、不安になってしまいました。

 長々と質問してしまいましたが、内容ご理解頂ける方、教えて頂けませんでしょうか!!

A 回答 (3件)

>税務署(電話)にきちんと貸借対照表、損益計算書等つけているので、控除は65万ですか?


と聞くと、調査!?して無いからわかりません…

たまたま新人職員が応対したのでしょう。
ご質問文に書かれた状況から判断する限り、65万の控除は問題ないと思います。
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この回答へのお礼

早速回答頂きありがとうございます。
・・・(年配の方でした・・)
貸借対照表、損益計算書等をいつも付けてる。
 (付けてても・・・)
今まで、55万の控除も受けてる。
 (今まで55万でも・・・)
(PCで)振伝で入力もしてる・・・
 (だからと言って、65万とは限らない)
 
 いや、控除額は、こっちが決めるとか言い出すので・・・
 

お礼日時:2006/03/01 16:04

>税務署(電話)にきちんと貸借対照表、損益計算書等つけているので、控除は65万ですか?


>と聞くと、調査!?して無いからわかりません・・・
>と言われてしまいました。

至極、当然の回答と思います、
昨年までは、貸借対照表を添付さえすれば45万円控除、というのもあったのですが、今回からは、正規の簿記の原則に従って記帳した場合に65万円控除となりますので、単に貸借対照表。損益計算書を添付しているというだけでは判断はつきませんし、実際の内容を見ない事にはわからないと思います。

ただ、会計ソフトを使って入力されているのであれば、貸借科目もきちんと管理されているのでしょうし、総勘定元帳もきちんとしたものがプリントアウトされるのでしょうから、一般的には65万円の控除は受けられるものと思います。
(要するに、入力できたら、というより、帳簿そのものの内容が問われる訳ですので。)
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 to15さん こんばんは



 電子申告をする方を除いて、多くの方が採用している申告書という「紙」に記載して申告する場合、確か帳簿類は「紙」に記載した帳簿の保存義務が決まりとして有ったかと思います。

 弥生会計を用いて簿記をされている場合、内容的には65万円の控除を受けるだけの帳簿を作成する事が出来ます。ただし弥生会計の内容をフロッピー等のデーター状態での保存では、電子申告されている方以外は65万円の控除を受ける対象にならなかったハズです。
 65万円の控除を受けるためには、法律に則った帳簿を法律に則った方法で保存し確定申告書に貸借対照表・損益計算書を添付した場合と言う決まりがあります。TELでの質問内容では、実際に「紙」に記載した帳簿を見てないので法律に則った帳簿を法律に則った方法で保存しているかどうかが解らないわけです。従って「判りません」と言う回答になったんだろうと思います。

 私も弥生会計に入力したデーターを元にして65万円の控除を受けていますが、法律上保存義務のある帳簿は全てめんどくさくてもプリントアウトして保存しています。to15さんもプリントアウトして65万円の控除を受けられる要件を満たされたらどうでしょうか。
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