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ある会社の役員さん(既婚女性)が社員と不倫関係に成りました。
この場合社長さんは二人を解雇する事が出来ますか?
当然、行動調査の結果として「証拠」はあるそうです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

取締役を解任することははできますが、会社に損害を与えたりしていない限り不倫だけで取締役を解任するのは任期中の報酬を払えと訴えられたりする可能性はあります。


また、社員のほうも解雇権の乱用だと訴えられる可能性はあります。
おおっぴらに不倫をしていて会社の秩序を大きく乱したとかいうのなら可能かもわかりません。

この回答への補足

確かに、仰る通り「解雇権」乱用と取られる可能性はあると思います。
社長さんが気にしているのが役員さんとご主人との「離婚紛争」が元でいずれ社員との関係が表沙汰になった時を心配しておられるようです。
遅かれ早かれ。といった所での「解雇」については如何な者でしょうか?

補足日時:2006/03/04 08:35
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(+。

+)アチャー。うちの会社の場合社内不倫が発覚したら
クビですよ。過去に何人かいます。

既婚者が他の異性と寝るのは不法行為ですから。
不法行為おこすと、社内規定に違反して免職の対象
になります。
社内規定には社会的に籍になる行動がどうのこうの
でおかした場合は免職になる可能性がどうのこうの
って書いてあります。
さすがに交通違反で免職になった人はまだ居ません
が。

この回答への補足

社長さんも「内規違反」で解雇する。と行っていました。
また、「役員」として社員の模範になる立場でありながら「不法行為」をしたわけだから解任は当然!と言っておられました。

補足日時:2006/03/04 08:36
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