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実家は喫茶店を営んでいて両親と同居していたのですが、妻と父親との折り合いが悪く、結局家を出る事になり、もう7年になります。家を出てからは弟が両親と共に商売をやってました。去年の11月に頼みの母も他界してしまい、もう家には戻る事が出来なくなりました。
父親は弟一人に自分の財産を譲ると言ってますが、遺留分としては、相続できる割合はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

民法900条、同1028条により、法定相続人がdaybreak731さんと弟さんの2人だけである場合には、仮にお父さんがどのような遺言を残したとしても1/4は遺留分としての権利を所有します。



しかし、お父さんがどのような遺言を残すかは自由です。遺言においては遺留分を侵害した遺言を残してもそれを理由に無効にはなりません。

お父さんの遺言、弟さんの意思、daybreak731さんの意向が異なった場合には家庭裁判所にて遺留分滅殺請求を起こすこととなるか、調停を起こすことになることも十分に考えられることでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お聞きするのも何だか辛かったのですが・・・事実は受け止めておかなければと思いまして・・・只大学を出て、年齢もある程度進んでいますと、思うような仕事にもつけず・・・何だか手足をもぎ取られて外に出された感がありました。かといって、親は親 弟はいるものの、伴侶を無くした辛さはわかります。母に会いに行った時は既に意識不明で、2日後に会いに行った時はもう病院にはいませんでした。もう父に会う事はないと思いますが、やはり何時までも長生きしてほしいという複雑な気持ちです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/01/18 23:20

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