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役所などにある銀行の派出所では「一般の金融業務はできない、取次ぎもできない、両替もできない」と言われます。それでは、出張所や支所を設置してくれればいいと思うのですが、これも「法律上難しい」といわれます。経営上の問題は別として、法律上は、銀行の出張所・農協の支所(一般の金融業務(預金の預け入れ・払い出し・振込みなど)のできる場所)の設置は、それぞれ何の法律、条文に基づいてどこの許可が必要なのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

役所が勝手に銀行や農協に場所を提供することは行政が便宜を図っているとみなされ訴訟に発展するからです。



根拠の法令では憲法の経済活動の自由等に触れます。

この回答への補足

早速ご回答ありがとうございました。質問の書き方が悪かったようですみません。県庁レベルではすべて、市レベルでも半数ぐらいは「派出所」ではなく「出張所」を設置して金融業務をしています。住民からすれば、金融機関の選定の問題はあるにしても、金融業務もしてくれれば便利だなと考えたのですが。金融機関としてはなんの法律、条文に基づいた手続きが必要なのかが知りたかったのですが。

補足日時:2006/03/05 09:17
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この回答へのお礼

ありがとうございました。銀行法など調べてみます。

お礼日時:2006/03/09 20:57

銀行については銀行法。

農協とかも金融に関することは銀行法にかかわると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。銀行法を調べてみます。

お礼日時:2006/03/09 20:55

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