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倉庫兼事務所を借りようとしています。
大体家賃が20万前後なのですが、
敷金が10ヶ月分必要とのことです。
この代金は退去時に帰ってくるのでしょうか?
法律はどうなっているのか疑問に思っています。
ご存知のかたよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

借地借家法は基本的に民法に従います。



民法には、「契約自由の原則」があり、余程一方的な契約で無い限り、法的に有効です。
(借主が一方的に不利な条項は無効と借地借家法で明文化されていますが)

あと、事業用の賃借物件はどのような状態で借りて、どのような状態で返すかを充分確認したうえで、書面を交わす必要があります。
やはり、契約書をよく確認した上で、納得した上で署名押印するものです。
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大家してます



事業用物件の場合、敷金が高額なのは一般的です

倒産などの場合、大量の荷物の処理に困りますから...。

差し押さえなどの場合も荷物自体を大家が動かせません
(再賃貸に時間が掛かります)

責任者も曖昧になりやすい物です(逃亡など)

基本的に敷金は返却します

ただ、事業用の場合は仕事がし易いように物件を改造される方がほとんどです
電気関係増設、壁設置など...。
現状回復費用も高額になる傾向です
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N01さんやN02さんがおっしゃるように


契約書がすべてです。
契約書をよくお読みになってからの契約を勧めます。

ちなみに事務所倉庫の契約は消費者保護法は適用されないので、
民法に従い自由に契約できます。
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借地借家法では敷金については決められていませんので、一般的に民法にもとづいてどのように決めようと自由です。


一般的には敷金は保証金ですから退去するときには帰ってくるはずですが、事務所兼倉庫であれば一般の住居とは扱いが異なりますので、契約書をよく確認してください。
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