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亡くなった親の遺産を兄弟2人で相続することになったのですが、使い道のない不動産なので、売却して分けたいと思います。
このような場合、相続後、名義を自分たちに書き換えたあとでないと、売却できないのでしょうか?
それとも、親の名義のまま、兄弟で手続きをして、売却したあと、半分ずつに分けて、お金を相続することは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

相続の登記をしてから売却の登記をすることになるわけですが、これは同時に行うこともできます。

売却の話だけ進めておいて、売却して代金を受取る際に買主に名義変更するときに、あなた方が相続する登記と、あなた方が売却する登記を同時に申請するわけです。先に相続の手続きをするのが面倒であればそういう方法もあります。
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不動産の売買は亡くなった方の名義では売却できません。


よって相続してから売却するようになります。
相続するのにも費用が発生します。
それら近くの不動産業者に相談すると相続の手続きから、売却まで行ってくれるので、仲介手数料はかかりますが、安心して売却できると思います。
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不動産業界の経験者です。



この手の話は、司法書士に相談されたらどうですか。
大事な話ですし、兄弟といっても後でトラブルになる可能性があります。

普通は、親の不動産を相続して、共同名義にして、売却します。そうすると、税金は発生しますけど。
一度、司法書士に依頼してみては。
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一昨年同じように相続で家を売却しました。



自分たちの持ち物ではないのでそのままでは売ることはできません。相続の手続きを済ませて名義を書き換えてから売却・代金を分配することになります。

自分たち名義にする際(不動産の所有権移転)、「遺産分割協議書」が必要になりました。
兄弟2人の持分をここで明らかにしておく必要があります。

また譲渡所得税の申告の必要がありますので忘れずにして下さい。
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>相続後、名義を自分たちに書き換えたあとでないと、売却できないのでしょうか?



そのとおりです。
死んだ名義人のまま処分できません。
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