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労組の一般組合員が、組合の会計処理に疑問点がある場合、あるいはその様な理由がなくても常に、労働組合法と関連法に基づいて、組合執行委員長あるいは会計担当者に対し
(1)当然に会計帳簿や領収証などの収支関係書類を閲覧やコピーの請求をできるか
(2)あるいは、それを請求できるが、それには一定の要件を必要とする場合、その要件とは何か
(3)執行委員長らが会計帳簿類の開示を拒否できる時には、どのような要件を必要とするのか
以上3点について根拠法、根拠となる条文あるいは解釈などを教えていただきたいのです。

A 回答 (1件)

(1)(2)当然にはできません。


労働組合法5条2の7号で義務づけている会計報告は「資格のある監査人による監査の結果を、最低年一回公表する」ところまでであり、臨時、任意での監査に関しては、その組合の内規の定めるところによります。
(3)組合側が拒否できる要件としては、上に書いたような任意の内規がないことを主張することでしょう。
 なお、おっしゃるような臨時の書類提出を求めることができる権限者として、都道府県の労働委員会があります。(同法22条)そちらの相談窓口が使えると思います。
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