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 私は前に老人ホームで事務関係の仕事をしていたのですが、監事監査がある時はとても憂鬱でした。何かにつけて『監事権限ですからこのとおりやってもらます!!』と言うのです。施設の事務職員が調べて決めた処理も『この処理の仕方はおかしい私が言った通りにしてもらわなければ困る』と言います。監事権限とはいったいどういったことなんでしょうか?

A 回答 (2件)

社会福祉法人法第38条 監事の職務として次の5点が定められています。


1理事の業務執行の状況を監査すること。
2社会福祉法人の財産の状況を監査すること。
3理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について監査した結果,不整の点があることを発見したとき,これを評議員会(評議員会のないときは,所轄庁)に報告すること。
4前号の報告をするために必要があるとき,理事に対して評議員会の招集を請求すること。
5理事の業務執行の状況又は社会福祉法人の財産の状況について,理事に意見を述べること。
一般会社の監査役に相当し、監督指導する役職であり、その責任も問われる立場です。
なお、社会福祉法人法の改正により、財務諸表と共に監事監査報告書も公表対象となりました。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。監事の職務については
知っていました。ただ、その監事の方は役場関係で長年働いていた方でその時の処理方法を強要してくるのです (私は社会福祉法人の指導指針にそって処理をしていたのですが・・)

お礼日時:2004/06/07 21:43

具体的な処理上は監事の指示通りに訂正し、質問者さんが訂正を勝手にしたといわれないためにも、


余白に「年月日○○監事の指導により訂正」と付記し訂正理由を明示する。という対応もあります。
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この回答へのお礼

2度の回答ありがとうございます。2年前に退職してそのことは忘れかけていたのですが、今働いている職場の仲間に似たような言葉を聞いて思い出しました。どうしても腑に落ちないことだったので大変参考になりました(*^。^*)

お礼日時:2004/06/09 22:35

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