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会社の監査役会について確認です。

下記の質問と一部関連しますが、監査役会というのは取締役会とは別に常勤や非常勤問わず全ての監査役が集まって、業務報告を行う会議という理解でいいんでしょうか?
又取締役会に監査役は加わるんですか?

A 回答 (1件)

会社法390条 全員参加  監査役会の仕事内容も390条参照



監査役会のある、規模の大きい会社は、取締役会に出席しなければならない。
取締役会に出席しなくてもよい会社は、389条参照
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この回答へのお礼

早速読んでみます。感謝します。

お礼日時:2009/11/30 12:14

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