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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
商法275条2によります。
会社に対して著しい損害を与える恐れがある取引については、その中止を取締役に対し請求することが可能です。
それでも止めない場合は、会社の本店所在地を管轄する裁判所に対して仮処分を申し立てることになります。
会社に損害を与える好意を故意・過失で見逃した場合、監査役も賠償責任を負うことになります。
なお、小会社(資本金1億以下)の監査役にはこの差止請求権はありません(商法特例法25条)。
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