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株式会社X社の監査役Aは、同社の代表取締役Bが友人の経営するY社に商品を不当に安価で販売していたことを知った場合、Aは、どのような行動をとるべきでしょうか。商法の根拠となる規定も教えていただけないでしょうか。(取締役会が開催される場合と開催されない場合どのような行動をとればいいでしょうか。)

A 回答 (2件)

商法275条2によります。


会社に対して著しい損害を与える恐れがある取引については、その中止を取締役に対し請求することが可能です。
それでも止めない場合は、会社の本店所在地を管轄する裁判所に対して仮処分を申し立てることになります。
会社に損害を与える好意を故意・過失で見逃した場合、監査役も賠償責任を負うことになります。

なお、小会社(資本金1億以下)の監査役にはこの差止請求権はありません(商法特例法25条)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

資本金1億以下でした。助かりました。

お礼日時:2006/02/21 23:08

取締役の業務執行が妥当でない旨の「監査意見書」を書いて、取締役会(または各取締役)に提示しましょう。


その上で、取締役会の処置を見守りましょう。
是正がない時は、株主総会に提示する「監査報告書」その旨を記載することになりますね・・・。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

商法のどの条文が該当するのかがいまいちわからないんですがよろしければ教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2006/02/19 21:41
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