プロが教えるわが家の防犯対策術!

小規模な会合で講演したら、主催者が講演料を支払うと言ってきたので、ありがたく所属している法人の口座を入金先として指定したところ、「源泉徴収して支払うべきなのか」と尋ねられました。源泉徴収されるのは、個人の口座に入れる場合で、法人の口座への入金であるならば源泉徴収されないと思っていたのですが、間違いでしょうか。

A 回答 (3件)

間違いです。

講演を業としている法人もあります。
    • good
    • 0

 こんばんは。



 一部例外はありますが、考え方としてはそのとおりでよいかと思います。

 法人で報酬・料金等の支払いに当り源泉徴収の対象となる範囲は、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」とされていますから、ご質問のケースは源泉徴収の対象にはなりません。

 私事で恐縮ですが、私の勤務先(法人です)ではトレーナーがおり、後援会等への派遣依頼があれば派遣していますが、源泉徴収はしてもらいません。収入は、法人税として課税されるからです。

http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm

 ちなみに、誤って源泉徴収されて報酬の支払を受けた法人が、法人税確定申告のときに誤って徴収された税額を還付請求したり、法人税額から税額控除することは認められません。取り返すためには「報酬支払者」が税務署に対し「還付請求」等の処理を行なう以外になく、その額を「報酬支払者」から追加支払を受ける方法で解決しなければなりません。
 ですから、「個人の収入でないので源泉徴収しないでください」とお伝えしないと、間違って10%の源泉徴収がされる場合がありますよ。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
    • good
    • 0

実態として、法人として仕事をして、講演料をもらっているのであれば、源泉徴収対象とはなりませんので、源泉徴収されないのが正しいです。



しかしながら、口座は法人へ入金してもらったが、実態としては1個人として講演した事に対する報酬であれば、当然、源泉徴収の対象となります。
(もちろん、その場合は、法人の口座へ入金してもらった事自体が間違いという感じになると思います。)

ですから、実態として、法人としてのものであるならば、きちんとその旨を伝えて、源泉徴収しないよう伝えるべき事と思います。
実際、そういうケースで、法人口座に入金してもらって、法人の収入にしたつもりだったのに、年末又は年明けに送られてきた支払調書を見ると、個人名になっていて、辻褄が合わない事になってしまう、という事例は良くありますので、そうなると#2さんがご説明されているような事態となってしまいますので、今の時点で、はっきりと確認しておくべきものと思います。
(ただ、そもそも法人の業務と全く関係ないものであれば、法人の収入とする事自体に問題があるとは思いますが。)
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!