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パソコンを社長個人から会社へ
無償で貸し出す場合の
「税務上の注意点」などがありましたら、お教えください
(税務署に指摘されないような、正当な処理方法を
お教えください)。

ちなみに、パソコンは個人事業のときに全額費用計上してしまったので、金額的な評価をすることはできません。

どうぞご指導のほど、お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

無償貸与でしたら、あまり心配しなくて良いかと思います。


税務署としては、「収益の計上漏れ」「経費の否認」を目的?確認に来るわけですから無償であれば基本的には影響しないと思います。
会社に高額の資産があれば、資金の出所を疑われる可能性があるのですが、パソコン(何十台もあれば別ですが)程度でしたら、「社長の個人の資産」ですという説明で問題ないでしょう。

個人と会社のけじめとして考えるならば、無償貸借の契約書でも作っておけば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり、経費の否認目的のための税務調査なら、パソコンを無償で借りるのは問題ないですね。

お教えいただいたとおり、けじめとして「無償貸借の契約書」を作成することにしました。

大変参考になりました。

お礼日時:2006/03/16 11:10

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