牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

会社規則で副業を禁止していて、副業がばれた場合、解雇以上の責任をおくことってあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

(1)勤務時間内に内職してた場合(外回り中など)


 給料相当額の返還を要求される可能性があります。

(2)副業が忙しく勤務時間に仕事に集中できなかった場合
 同様に給料相当額の返還を要求される可能性があります。

(3)同業種の仕事を副業でしていた場合
 ソフトハウスやデザイナーなど社員のスキルは会社の財産、という意識のところの場合、背任罪・業務上横領罪で告訴されたり損害賠償を請求されたりしかねないです。
 背任・業務上横領は刑法犯ですので、前科持ちになります。
 損害賠償の場合、その会社で通常に受注していたと想定される金額相当分になる可能性があります。
 会社のボールペンなどを持ち出して使えば窃盗罪も成立です。


 バレると大抵こじれますから、会社も本気でかかってきます。労使の関係ではなく、犯罪者呼ばわりで弁護士立ててくる可能性がありますので、最悪は自分でケツ拭く覚悟で望んで下さい。
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この回答へのお礼

みなさまご回答ありがとうございます。

まったくの他の業種ですし、勤務中になにかをやっていることもありません。
また特に業務に支障が出てると言うこともありません。

解雇以上のこともありえるという可能性は認識した上で、
解雇以上はあまりなさそうかなという感じですかね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/05 01:24

すべては、就業規則の規定によります。



副業を禁止されているのに、副業が発覚した場合は、就業規則の規定に従って、最高は解雇まで有るでしょう。

副業が、会社の業務に関連していて、会社の顧客と取引などをして会社に損害を与えた場合は、損害賠償の請求をされるときも有ります。
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 解雇に加えて、副業をしていたことにより本業への影響があったと認められる場合には、損害賠償を問われる場合もあるでしょう。

最終的には、会社の判断になりますが、本業への影響や支障がない場合には、それ以上は問えないと思われます。
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会社の副業禁止規定では、「同業種の仕事」をしている場合、背任罪や損害賠償責任を問われます。

本来、会社が扱う仕事を横取りした、という意味です。
会社員として、勤務時間外であったり、本業に支障がない場合、本来は責任は問われません。
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わたしは、副業禁止の会社で副業をしていました。


というより、社長以外が全員と言うほどやっていたので、
ばれても全員で社長をやっつけるだけの団結力があって問題ありませんでした。

解雇されるほうがむしろ悦ばしく、
副業をしないと生活ができないくらい低賃金だったからです。
会社側は給料をちゃんと払っていなかったところにすでに法律違反をおこしているので、
こちらが攻められると言うことはないと思っています。
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