No.3ベストアンサー
- 回答日時:
地域で有名な大工場などにお勤めであれば、ばれるでしょう。
大工場では勤労部が警察と親密な関係にあり、管内の交通違反者のうち、自社社員の違反内容まで把握できています。大企業でなければ、そんな関係はないはずなので警察は尋ねられても教えないでしょう。
警察から当日のアリバイなど照会を受けたりすればばれます。
公務員の場合は公務員法により地位を失うので、犯罪情報は通知されるはずです。
リストラしたい場合には弁護士を通じて自治体に問合せればわかります。
前科の内容によりますが、スピード違反の場合はほとんど関係ありません。ただし飲酒事故などでは会社の姿勢によって取り扱いが変わります。(昨今は、飲酒運転をしただけで自治体職員はアウトになる)
破廉恥犯罪で新聞沙汰になった場合は、「会社に迷惑をかけた」と責任を取らされる可能性はあります。
ただし就業規則以上の罰則は合理的な理由がないので、自ら辞める必要はない思います。
法廷に出廷のために休まなければならないこともあります。
黙っていればそれ自体を口実にされます。
会社あるいは職場ごとに取り扱いは違いますし、あなたの普段の態度でもちがいがあるため難しいですが、正直に事実を上司に告げて、顛末書、始末書を出す事で解決できそうかどうか社内のご意見番とかに聞けませんか?
無料法律相談というのもあります
http://www.hou-nattoku.com/ask/f_consult/
No.4
- 回答日時:
公務員の懲戒の基準に準じた取り扱いがされるのではないかと思います。
犯罪の内容によって変わります。(公務員のほうがたぶん厳しい。「公務員としての品位」が問われるからです)民間上場企業の場合、たとえ会社に迷惑をかけても、具体的に前科者を雇用する事でどの程度の実害があるのか証明できなければ合理的な理由にならないと思います。
非上場であれば経営者しだいということもありなんともいえません。
参考URL:http://www.pref.nagano.jp/soumu/jinji/shishin.htm
No.2
- 回答日時:
これは私では分かりませんが、確かにいろいろな会社でそういったことを口実にリストラされると言う事例は聞きます。
刑法34条の2(刑の消滅)では
>罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
とあり、法律上は罰金刑の前科の時効は5年ですから、その間ばれなければ・・と言うこともいえます。
この間は市町村の犯罪人名簿に記載されます。
この名簿は選挙や(医師免許や司法試験などの)資格試験の為に閲覧されますが、私企業や個人では見ることが出来ませんから、まず見られることはないです。
通常は何か無ければ(一番危ないのはアメリカへの出張)会社に連絡が行くわけではないので、普通にやっていればばれないとは思いますが、人の口に戸は立てられませんから、噂になればリストラの対象と言う可能性も否定できません。
私はこのままひっそりと時が過ぎるのを待つべきと思いますが、これはご自分で決めるしかないと思います。
ありがとうございます。
ほんとに、ありがとうございます。
うちの会社は、過去に免許証を集め、免許証番号を控えたのが、かなり
気がかりです。警察と癒着しているのでは、と思うとかなりしんどいです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなたが弁護士として法律事務所に勤めている、医師として病院で治療をしている、公務員として役所に勤めているといった資格に関わる場合は調べられる可能性もあります。
前科者になって、医師免許を停止された人間が治療をすれば、医師法違反で病院を経営する法人が訴えられますし、弁護士資格を剥奪された弁護士が有料で法律活動をすれば、非弁活動で事務所が訴えられかねません。
そうでなければ、そういったことはないと思いますよ。
海外出張でビザが取れなくてばれたりすることはあるかも知れませんけど。
私も含めて、周囲にはけっこう前科者(交通関係が多い)がいますけど、一般の仕事ですから特にばれたと言うことはありません。
知人の会社の課長で、飲酒人身で逮捕され、刑務所に行っていた方がいましたが、その間社長の温情で奥さんがパートで代わりに出社し、出所後復帰が許されたものもいました。
ありがとうございます。私はただの会社員です。
しかし、それなりに、上場会社なのですが、企業ってのは、調べるのでは、
ないかと心配でなりません。労働規約には、罰金刑は、出勤停止と減給処分となってますが、おそらく会社に前科者がいたら困るでしょう。なんらかの形で自己都合退職に追い込まれると思います。そんなことになるより、自ら申告して、ばれるまえにやめるべきなのか。どうでしょうか。
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