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3月31日に同一県内で普通車の名義変更を行います。この場合、変更時に自動車税の支払は必要ですか?教えてください。

A 回答 (2件)

 新しく所有者になった方は、3月31日を含む年度分の自動車税の支払いは必要ありません。

4月1日現在の所有者がその年度の納税義務者ですから。月割りや日割りにはなりません。下記は東京都のページですがもちろん全国どこでも同じです。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごく役に立ちました!なにぶん無知なもので・・・。本当に助かりました!

お礼日時:2006/03/24 23:01

3月31日の手続きなら、その手続き時には自動車税の支払いは有りません。



原則的に4月1日時点での所有者に自動車税の支払い義務が生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分でも色々調べてみたのですが自信がなくて・・・。大変助かりました。

お礼日時:2006/03/24 23:05

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