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相続により事業継承をしました
父の事業の青色申告による繰越欠損金は
そのまま引き継げるのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的に、所得税は、1個人ごとの課税ですので、お父様とご質問者様は別人格と考えますので、繰越欠損金は残念ながら引き継がれません。


それ以前に、青色申告も引き継がれませんので、期限内にご質問者様として、青色申告承認申請書を提出しなければ、初年分については白色申告になってしまいますので、注意が必要です。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …

相続がらみでは、一部例外的な規定もありますが、繰越欠損金については、特にそのような規定もありませんので、原則通り、お父様の繰越欠損金は引き継げない事とはなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速、青色の申請もだしたいと思います。
助かりました。m(_ _"m)ペコリ

お礼日時:2006/03/24 12:51

純損失の繰戻し還付を請求できる制度があります。



所得税法第141条(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)


純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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この回答へのお礼

どういう手続きが必要なのか、調べてみたいと
思います。

ありがとうございました ペコリ(o_ _)o))

お礼日時:2006/03/28 12:40

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