ややこしいので、叔母Aの立場で書かせていただきます。
Aは生まれて直ぐ実家の戸籍に入ることなく、父親方の叔母夫婦に子供がいないため、養女としてだされました。
その叔母夫婦の身よりは、養母にあたる叔母は、兄弟3人(死去)。その兄弟らの子供は7人(4人死去・3人生存:高齢の為5年後の生存はないと思われます)。その7人の子供の子供は17人。 養父にあたる叔父には親戚者はいません。Aは、実父とは戸籍上、従兄弟になります。
このような場合、Aが亡くなった時、遺産相続の手続きをするのには誰の印鑑・謄本が必要でしょうか?
なるべく速やかに簡単に出来る方法は、何かありますでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
〉Aは生まれて直ぐ実家の戸籍に入ることなく
正しく手続きがされていればこういうことはありません。
いわゆる「わらの上の養子」で、叔母にあたる人が生んだというウソの出生届が出されたということでしょうか?
さらに、Aは結婚しておらず、子孫もいない、ということですね?(肝心なことが書いていないのですが)
そういうことですと、養父母(本来は叔父・叔母)の他の子ども(戸籍上の兄弟姉妹)か、その子である甥・姪が相続します。その人たちのハンコが必要です。
※養父母の兄弟姉妹やその子たちには権利がありません。
いなければ、家裁が管理人を選任し、最終的には遺産は国のものになります。
一方、本来、実の兄弟姉妹とその子(本来の甥・姪)には相続権がありますが、それを主張するためには、Aと養父母との親子関係を否定し、実の親子関係を確認する訴えを家裁に起こさなければなりません(あるいは、遺産を請求する中で実の親子関係を主張する)。
当事者が分割協議をして済むという問題ではありません。
親子関係を確認する訴えは現時点でできますから、弁護士にご相談頂かないと。
No.1
- 回答日時:
遺言があればそれだけで遺産分割の手続きはできますが、
遺言はないという前提でお答えします。
また、実父母、養父母のうち存命の方がいれば、その人たちで
遺産分割協議書を作成すればよいのですが、おそらく
既に他界されているものと思われます。
この場合は、Aの兄弟姉妹(=実父母の子)が法定相続人になります。
(甥もしくは姪である「mihiyurokimi」がいらっしゃるということは、
少なくとも1人は兄弟姉妹がおありのはずですね。)
遺産分割を行うには、相続人全員が同意した遺産分割協議書を作成する必要があります。
具体的には、「存命の兄弟姉妹」および「"他界した兄弟姉妹"の子」全員が法定相続人ですから、
これらの人から同意を得れば遺産分割が可能になります。
なお、養母の兄弟等は法定相続人ではありませんので、同意は不要です。
この回答への補足
早速、分かりやすいご回答をいただきありがとうございます。
まだ分からないことは、生まれた家の戸籍に入っていなくても、Aの実の兄弟が法廷相続人になれるのでしょうか?記録として証明するものは何もありませんが・・・
よろしくお願いします。
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