現在、交通事故での示談の交渉中です。質問をさせていただきたいのですが、この交通事故により頚椎捻挫の診断を受け、現在は完治しているのですが、このような頚椎捻挫の診断の事実により、他の保険、例えば生命保険の更新や、生命保険の切り替え、また、他の損害保険への加入等の際に不利益を被る事はあるのでしょうか?つまり、頚椎捻挫の診断を受けたことにより、生命保険の切り替えを断られる、あるいは保険が利かなくなるものが出てくる、等です。
また、仮にそのようなケースの場合、その損害分を慰謝料の交渉に加えることはできるのでしょうか?
ちなみに、事故は追突の被害者で0対100の過失割合の事故です。
内容が分かりにくくて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>頚椎捻挫については完治という概念はないのでしょうか?過去に頚椎捻挫だったとして、それが完治して、また、何かの原因で発生する、ということにはならないのでしょうか???
医師ではないので、はっきりとしたことは言えません。医師が完治と言ったら完治でしょうが・・・
ただ、これから先に今回の頚椎捻挫が原因となる疾病にならない!とは、いえないかなぁと思います。疾病とは言わないまでも具合が良くないといった事はお聞きになったことがあるかと。
「契約以前に原因のある疾病については原則保障しないのが保険」
これは頚椎捻挫に限ったことではありません。
保険に加入した、しばらくして具合が悪くなったので検査したら原因は契約以前からのものだったと診断書に書かれて保険からは給付されなかった、とは実際あったことです。その人は保険加入時に自覚症状のなかったガンでした。
ただ「原則」なので、加入から一定の期間経過すると契約前発病でも給付対象になるモノもこともあるんですけどね。告知義務違反してたら駄目ですけど。
ちょっとややこしいでしょうが、これから先の病気やケガは予測が出来ませんし、実際になる時期も選べませんよね。なので結果論です^^;
No.3
- 回答日時:
まず、生命保険について。
現在加入している生命保険が自動更新できる商品なら、健康状態に関わらず更新できますから頚椎捻挫は関係ありません。今までと同じです。
新しい保険に加入を検討する場合は、いつ頃どんな商品に申し込むかにもよります。告知をするときに該当項目があればキチンと告知しなければなりません。その結果によっては条件が付く事だって有り得ます。またキチンと告知して無条件で加入できても、契約以前に原因のある疾病については原則保障しないのが保険ですから、今回の頚椎捻挫が原因でもし今後入院・身体障害状態などになっても保険金が出ないこともあります。告知しないで加入すれば契約解除されることもあります。
損害保険について。
例えば傷害保険に加入されるときには「過去3年以内に損害保険金(1事故○○円以上)を請求または受領したことがありますか」といった告知項目がありますので該当すれば「はい」としますが、それによっては契約出来ないこともあります。でもそれほど高額な保険でなければ加入できないとか無かったですけど、今後も同じかはわかりません。
>また、仮にそのようなケースの場合、その損害分を慰謝料の交渉に加えることはできるのでしょうか?
難しいんじゃないでしょうか?損害は発生していませんし、新しい契約を申し込まなければ不利益にはならないですし、必ず損害が発生する事柄でもありません。そのような将来に亘っての不確定なことに損害を主張は出来ないと思います。
この回答への補足
詳しいご回答、どうもありがとうございます。続けて質問をさせて頂きたいのですが、「またキチンと告知して無条件で加入できても、契約以前に原因のある疾病については原則保障しないのが保険ですから」という部分についてなのですが、頚椎捻挫については完治という概念はないのでしょうか?過去に頚椎捻挫だったとして、それが完治して、また、何かの原因で発生する、ということにはならないのでしょうか???
よろしくお願い致します。
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