プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、環状八号線にて、スピード違反にて取締りを受けました。
しかし、確かに私の走行速度は制限速度60km/hのところを
100km/hくらいにて走行していました。
パトカーより停止命令をされ、パトカーに乗り込むと
130km/hという速度で追尾のメータがホールドされていました。
そして、パトカーに乗り込むや否や、「君はこの速度で走行してたからね。わかった。」
とかいわれました。
私はその速度を認めることはできない、と言ったのですが、違反切符と、印刷した紙を貼った書類にサインを求められましたが、拒否をしました。
そして、その後供述調書を、
「言いたくなければ言わなくていいですから。」
といい、書き始められたので、質問には答えないでいると、
「黙秘するのね、じゃぁ、こっちにだって方法はあるんだから。」
といわれて、サインも何もせずに帰されました。
警察官の方は感情的になっており、
切符のサインを拒否すると、
「反省しているんだったサインしろ」とか、
「(サインしないんだったら)お前みたいに反省
しないやつからは免許取り上げなんだよ」
などといわれました。

そして、後日その取締りをした交通機動隊員から
電話がかかってきました。
「検察庁に書類を送ったんだけど、調書がないから
書類が返却されたので、調書を取りに来てくれ」と
言われたのですが、僕は納得できないからサインを
しなかったし、検察庁に拒否されたのに、
これから調書を取ろうとしていることに納得いきません。
こういうことは現行犯時に認めなかったら、
意味がないと思うのですが、これから出頭しろ
といわれていることを拒否したりしたどうなるのでしょうか?
現場にて、「お前が、出してたからって言っているだろう」
と、納得のいく説明も受けられませんでした。
今後の対応について、どうしたらよいのか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

まず正式な流れから説明します。

現場で違反を認められないときは、切符にサインせず、何故認めないかの調書を書く必要があります。この調書は後に検察庁に送られ起訴に値するかどうかの判断時に参考になるでしょう。

ですから調書がないと検察で受け取らないのは当たり前です。たとえ黙秘であっても調書は必要なんです。それを警察官がビリビリに破いて調書を取らなかったなんて、それはあきらかに警察のミスです。

この件はあなたにとってラッキーでもしかしたら違反自体がなかったことになるかもしれませんよ。
それは警察官がキレて調書を破いてくれたことです。
この警察官はバカなことに自分で破いたんですよね。ということは書類に不備があって検察庁に返されるのも当たり前です。でもそれはあなたの責任ではありませんから出頭する必要もありません。

検察庁は受け取ってくれない、あなたは出頭してくれないであなたの書類はきっと中に浮いている状態なので処分しようがないのです。現場の警察官はきっと怒られて困っているでしょう。あなたがその警察官に対して困っているのを見過ごせないような優しい性格の持主ならばただちに警察署に駆けつけるべきです。まあそれは冗談として、そのためその警察官は必死になってあなたに調書を書かせようとしてきます。脅しやなだめたりすかしたりしてくるでしょう。でもそんな手に引っかかってはいけません。あくまでも向こうのミスなんです。「警察官が自分で調書を破いたのだ」と言って拒否すればいいのです。

もっともあまりにしつこいようだと上司(課長以上、できれば署長がいいかも)に当時のその情況(現場の警察官がビリビリに破いたということ)を話したらどうでしょう。ただでさえ警察不信の報道がされている昨今それ以上の追及はしないかもしれません。その上司にいってもだめなら「このことをマスコミに話す」くらい言ってもいいかもしれません。だってあくまでも向こうがかってに調書を破いたんですから、あなたは正当な手続きに基づき拒否しただけなんですから。それを今更何だ!といってやりましょう。

まあ仮に調書を作成することになったときのアドバイスを。調書は警察官が書くので、自分の都合のいい表現や言い回しになります。しかし本来は警察官の意思には関係なく被疑者の言い分をそのまま書くのが原則ですから、気に入らなかったら何度でも「ここはこういう風に書いてくれ」と主張すべきです。「当時100キロは出していたが130キロでは絶対にない」ということも正直に書いていいでしょう。もちろん今回の警察官のキレぶりや応対、そして自ら調書を破いたことは絶対に書いてもらわなければなりませんよ。それにたいする不信感も。つまりそんな警察官の取り締まりに信憑性があるとは思えないというような内容に。

例え警察官が「そんな事実はない」といってもこれはあくまでもあなたの言い分が記される調書なのですから、あなたが思ったことを書けばいいのです。
書式は決まっているのであなたが書いた原稿を持っていって「このとおりに書いてくれ」と書き写してもらうのは問題ありません。それに取り締まり時の時刻や情況は警察の方で書き入れます。

検察庁に送られてあなたの主張が認められれば不起訴となり処分はされませんが、もし起訴されれば裁判になります。まあ裁判になる確率は少ないですが、例え裁判になったとしても最初に払うべき罰金と多少の印紙・手数料等の出費で済みますからやってみる価値はあります。ただ何度も裁判所へ足を運ばなければなりませんので時間に余裕がないとダメですが。

もし事態が変わったりわからないことがありましたらまた補足ください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
今日、警察官から電話がかかってきました。
電話にて、私は当時、「黙秘するのね?」と
いわれたので、「はい、黙秘します」と
言ったのでした。
すると「あなた(警察官)が破いたんでしたよね?」と伝えたら、
あなたが要らないといったから破いたといわれました。
私は当時、黙秘しますといい、最後まで
書かずに、勝手に破り黒い色の書類入れの後ろに
しまっていたじゃないですか
ということを言ったら、
「もう捨ててしまいましたから」
といわれました。
それって勝手に書類を破いて、捨てたなんて、
それで、「(警察官が)自分で破いたことを
検察に伝えたのですか?」というと、そんなことは
言いませんよと。
警察の出頭は任意ですから、とか連呼しつつ、
早く出頭していただきたいんですよね。
などと言われました。
否認事件として検察庁の方に提出したら、「調書を
付けてくれ」、と返されたそうです。
これって、どう対応しようか迷っています。
ただ、fansさんに言われたように、監察官への
内容証明郵便を送ろうと思っているのですが、
具体的なあて先と、どのような内容で送ったらよいのか
が分かる行政書士の方が見つからないので困っています。
何か、さらにいいアドバイスをお願いできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2000/12/22 14:17
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年末の忙しさでしばらくメールチェックしてなかったので遅くなってごめんなさい。



補足の回答を。

まず問題は警察官の不手際を追及するのもさることながら、納得のいかない取締りに対して不服を申し立てるのも重要なことですから、取りあえずは、「監察官に問い合わせ中」ということであいまいにしておけばいいと思います。その裏で記憶が薄れる前に自分の主張を書面に書いて(当然警察官の不手際にも触れてください)おくこと、それは後々出頭することになって、調書を取るときのためにです。
方法としてはぎりぎりまで出頭要請を断って(理由は警察官が書類を破いたのに何で改めてわざわざ出頭する二度手間をかけさせられるのか)、最後の最後であまりにしつこく出頭の要請が来るようなら最終的には出頭したほうがいい場合もあるでしょうからその時は、当時の情況や、不満や納得できない旨を堂々と調書に書いてもらいましょう。その一方で監察官の方にも何らかの行動を起こしたいですね。その件については改めて私も調べてみますのでお時間をください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
内容証明郵便送付しました。
宛先は、

警視庁 監察担当者 様
(警察官の職務行動に関する苦情)

として送付したところ、配達記録が送付されて
きたので然るべき部署で受理されたものと思われます。
(郵便局員さんが手渡しで渡してくれるとのことを最近のOKwebの質問で知りました。)

そして、返事を無視されることを防ぐために、
別便にて配達記録付で、切手を貼った返信用封筒を送付しました。
(内容証明郵便の文章中に、返信用封筒を送るとも書いておきました。)

内容は、「質問状」形式として、回答期日を指定し、
その回答如何によって任意出頭に応じるかを検討する
との内容にしました。
(だって、向こうが破ったんですから!くらいの勢いです。)

内容証明は自分でありのままの事実を(ほとんどこのOKWebの質問の文に近いですが、5W1Hをはっきりさせて)書きました。内容は8ページに渡り、返信用封筒の送付料金(配達記録)も含めて、3400円程度でした。

監察官からのお返事待ちといった状況です。
今後の対応について、相手の出方を見計らって考えようと思っています。

補足日時:2001/01/16 00:42
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監察官宛の陳情書を送る場合に行政書士に頼むと、大体5000円くらいですみます。

あと監察官室というのはある程度独立した機関ですので、安心してください。
なお、監察官は各警察本部のほかに公安委員会にもいたと思うので、埒があかなければ問い合わせ(ホームページもあったと思います。)してみるのも一考です。
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#3の補足の回答です。


fansさんが言われるように最終的には監察官という手もありますが、何しろ昨今警察の不祥事で騒がれていますように、監察官も所詮は警察官で身内ですからどこまで頼れるか疑問です。

例の新潟県警の不祥事でも本部長と監察官は一緒に温泉泊まって接待してたというくらいですから。

まあそれはさておき、この程度の事件であまりお金はかけたくないですから、監察官に送る前に、その警察官に「この件について県警の観察に告発しようと思っているから、その結果がでるまで出頭はできない。」と脅しをかけて反応をみたらどうですか?
そうされてもいいみたいでしたら、本当に内容証明+配達記録付きで送付してみたら?どのような書式が必要なのかは県警にでも聞いて見て。
問い合わせたらどんな内容か警察は警戒するかも知れませんが、余計なことは言わないでただ「監察官に送りたいので、書き方を教えてください」といって自分の名前も住所も内容も言わない方がいいでしょう。
費用は郵便の費用だけですから1万円もいかないでしょう?せいぜい1000~2000円だと思いますが・・・。

また動きがありましたら補足ください。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
当の警官は、電話にて私が「監察官へ連絡させて頂こうと思う」そして、その結果を踏まえて出頭に応じるか返答します。
といったら、「どうぞ、好きにやってください」と
言われました。
(「今の所出頭を拒否はしません」と言っておきました。)
後日、警察に電話し、監察官への連絡先を聞いたところ、「監察官」というのはこちらにはいないなどと言われて、どういった内容なのか教えてくれとしつこく聞かれました。
「どこで?とか、いつ?」とか。そして、内容を話さずにいると、
「違反切符に書いてあるとおり異議などはそこに書いてある時・場所にてお伺いしますから」といわれて埒があかなかったので、「はいそうですか。」といって切ってしまいました。どうしたらいいでしょうか?
行政書士さんに聞いたところ相談料込みで
3万円と言われたので、自分でいろいろ書こうと
思っているのですが・・・。
送付先さえわかればいいのですが・・・。

補足日時:2000/12/29 08:59
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ほとんど、先の方が答えてくれたので、私からは1つアドバイスを。


あなたの今回の顛末すべてを行政書士に依頼して、内容証明郵便で監察官に送ってください。(各警察本部に監察官はいます。)これで意外とあっさり終わると思うのですが…。(費用は大体1万円ですべて納まります。)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
(fansさん以外の方たちも。)
今の僕の知識では、行政書士さんや監察官という人たち
の役割とかが分かりません・・・。恥ずかしながら。

でも、警察官が調書を破いてあの違反切符がたくさん
入っている書類ケース(黒い皮製)の最後のページの
方に引きちぎった紙をはさんでいました。
僕は黙秘すると言ったのに、「黙秘するならほかの
方法だってあるんだからな」と脅しまがいに言われました。
何とかしてこのことは何か起こる前に警察に
伝えておかないといけませんよね。

やっぱり行政書士さん→監察官というルートが
いいのですよね?
この前警察官から呼び出しの電話があったときは時間が
あれば行けるが、年内は無理です、と応えましたが、
また連絡をしますので、どうせ1回はこちらに
来ていただかないといけないので、などと言われました。
この呼び出しには応じなくても良いのですよね。
とりあえず、いろいろ調べてみます。
他に何か教えていただけることがありましたら
よろしくお願いいたします。
解決?問題進展?の時はまたよろしくお願いいたします。

補足日時:2000/12/21 15:12
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 まず、あなたの居住地の弁護士会に行って弁護士に相談して下さい。

費用は5,000円~10,000円の範囲です。また、個人の人権を守るために動いている団体:日本国民救援会(本部東京港区03-3436-0005)というのもあります。
 また、免許の発行や取り消し等を行うのは、公安委員会ですから全く気にする必要はありません。仮に裁判となった場合、期間としては月1回の開廷で一審半年から2年です。その間の裁判費用は本人の立て替え払いとなります。社会人の場合、出廷を嫌い鳴きね入りするケースが多いようです。裁判で争われるのは、取締り時の機械の客観的合理性となります。
 基本的に日本の警察は、サインを拒否される事があまりないので、あなたのような場合キレる若い警官が多いのです。一番大事なとこは、逮捕も拘留もされていないのですから、警察からの電話での話しには応じる必要はありません。調書等の必要がある場合、検察庁からの呼び出しがあります。何れにしろ書面での出頭命令を、理由なく無視した場合は問題ですが、あなたの場合は証拠隠滅の恐れも無く、また、逃亡の恐れが無ければ逮捕される事はありません。
 裁判となって敗訴した場合でも、費用は負担しなければいけませんが、罰金刑と点数にみあった行政処分(停止等)が科せられるだけです。
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◆Naka◆


認められない「違反」ってありますよね。
私も以前ありました。
そんなときはshibuyaさんのように、サインを拒否するのが常道です。
また調書に関しては、自分が内容が気に入らなければ、書き直しを請求することができます。
私の場合は、3回ほど「この部分の記述が間違っています。書き直してください。」と請求したら、まあキレてたこと… (^^;)
でも当然の権利ですもんね。

調書にサインがない場合は、通常検察庁から呼び出しがあり、そこでサインしなかった理由や、そのときの状況等についての質問があるはずです。
そこで送検内容に納得すれば、略式裁判に移行し、shibuyaさんの違反が確定するわけです。
ところがやはり納得できない、ということになると正式な裁判になる可能性があります。その場合は、ご自分で証拠をかきあつめなければならなくなります。
まあ実際には検察庁の方で起訴するかどうかを判断してからの話となるんですが、証拠不十分と判断されれば、めでたく「不起訴」となるわけですね。

shibuyaさんの場合、サインはしなかったものの、一応その場で調書を作ったんですよね?? でしたら警察の方から呼び出しがある、というのは不自然ですね。「調書がないから」ではなく、「調書が不十分」だったから、再度作り直そうと目論んだのではないでしょうか。
もちろんshibuyaさんとしては、調書を作りに行っても構わないのですが、警察署まで行くと、脅されたりなだめられたり、いつまで経っても帰してくれなかったり、果ては「逮捕するぞ」などとネジのはずれた発言をする人まで出てきたり(もちろんそんなことはできません)で、かなり厄介なことになるのは確実でしょう。
もし、現場で調書を作っていなかった場合は、あとで作る必要はあるでしょうが、多忙を理由に、自分で調書内容を書いて郵送してはどうでしょうか??
もちろん放っておいても構いませんが、好き勝手な調書を作られ、いずれ検察から呼び出しがあるでしょうから、自分の方から調書の内容を送るのが一番いいかもしれません。(できれば書留や内容証明郵便等で)

ただ、警察は決して「敵」ではありませんから、冷静に納得のいく形に持っていけるよう、コンタクトは取った方がよろしいと思います。

この回答への補足

丁寧なお返事ありがとうございます。
質問のところではっきりとかけなかったのですが、
警察官は書きかけた調書を
「じゃぁ、黙秘するんだね」
といってびりびりに引きちぎっていました。
なので、その場で、調書なるものは僕の見ている
限りでは作成されていません。
この場合には、Nakaさんのおっしゃられたように
調書を郵送にて送ってしまうのが良いのでしょうか?
また、調書というのはそのときにサインできない理由
を書いたりすればよろしいのでしょうか?
何か特別なフォームとかはあるのでしょうか?

補足日時:2000/12/20 10:53
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