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昨年11月末に退職して 社会保険を任意継続しました。
12月分を納めた後、次の支払いが1月始めだったのですが
支払い日を忘れてしまい、任意継続を断続できませんでした。
月の中旬だったので 国保の加入を2月1日まで待って加入しました。

3月の始めに支払い通知書が届いて8万の支払いにびっくりしたので
市役所に昨日、聞きに行きました。
なぜ、こんな金額になるかを聞いた所、12月から3月末までの4ヶ月間分ですと言われました。
12月は 任意継続で払っていますし、1月は 保険なしなので 2月と3月分の支払いなら納得できたのですが 退社した時点から国保に加入される仕組みになっていると言われました。
退職した時点で国保に強制加入をされるのは理解しましたが 任意継続してることを市役所がわからないのは なぜなんでしょう?
任意継続をしてたことを役所に説明したら してた証明書を自分で社保事務所にとってこないと 減額できないと言われたのも納得できません。
こんなシステムなんでしょうか?


  

A 回答 (5件)

答え自体は出ているようですが・・・


普通任意継続資格を喪失したら喪失証明書が健康保険(狭義)から発行され、それをもって国民健康保険課に国民健康保険加入の手続きをします。喪失証明書を持参せず国民健康保険の手続きをしたのでは?
退職したときから保険料が発生するなんてありえません。もし喪失証明書が発行されていなければ改めてそれを発行してもらうように健康保険(狭義)に依頼してください。それをもっていけば1月からの加入ということで12月分の保険料は返還してくれるかと。
1月分に関しては当たり前ですが徴収されますので返還されません。
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>それでは なぜ退職した連絡だけ 国保に連絡いくのでしょうか。


>社保から国保に自動に移行するなら 任意継続が終了したならわかります。

退職した連絡も市町村にはいっていません。
貴方が国民健康保険に加入する手続きをする際に、失業証明書等の書類をもっていきましたよね?社会保険の資格を喪失した証明書を持って行かないと、通常手続きできませんので。
その書類により、市町村は確認したのでしょう。社会保険から連絡はいっていません。
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>こんなシステムなんでしょうか?



そんなシステムなんです。

国民健康保険(国保)は「加入者」が「社会保険(社保)に加入しているよ」と申告しない限りは、国保の加入者である、という扱いをします。
国民皆保険制度の良い点であり悪い点でもあるのです。
任意継続も「任意継続をしていますよ」という証明書を提出する必要があります。

そういうルールなので、不満であれば国会議員にでもなって法律を変えてください。
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それはすべて健康保険の金額ですか?


年金が入っているわけではないですよね?
任意継続は健康保険のみで年金は継続できません。

あとは12月に支払っても、12月分と言うことはありません。
会社によって前徴収、後徴収といろいろですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金は 別に支払っています。
任意継続は 当月分(12月)から 支払いました。

お礼日時:2006/03/28 21:23

健康保険と国民健康保険の保険者が違うからですね。



健康保険は政府もしくは健康保険組合、国民健康保険は市町村が行っています。相互に情報の共有は行っていませんので。

この回答への補足

ありがとうございます。
それでは なぜ退職した連絡だけ 国保に連絡いくのでしょうか。
社保から国保に自動に移行するなら 任意継続が終了したならわかります。

補足日時:2006/03/28 21:24
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