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質問させていただきます。
例えば、いつも持ち歩いているバッグの中に護身用としてナイフを
持ち歩いていたら銃刀法違反で警察に捕まってしまうのでしょうか?
また趣味でナイフを持ち歩いていたとしたらどうなるのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

日本の銃刀法では固定できる場合刃長6cm以下、それも軽犯罪法を加えると正当な業務上の理由なしにはいかなる刃物を始め工具も携帯が許されないと言う厳しい制限があります。



銃砲刀剣類等所持取締法
第22条

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、総理府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限 りではない。

軽犯罪法
刃体の長さが6センチメートル以下であっても、正当な理由がなくて刃物類を隠して携帯することは「軽犯罪法違反」になります。

これらの法律がありますので、捕まってしまうと思います。

参考URL:http://www.hamonoichiba.com/cgi-local/index.pl?g …
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この回答へのお礼

URLまで提供していただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/01/27 13:16

 刀剣については、銃刀法2条で「刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ」であると規定しており、同法3条でその刀剣の”所持”を禁止しています。

一方、同法22条では「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」の”携帯”を禁止しています。つまり、刃渡り15センチ以上の刃物は所持・携帯してはならないが、刃渡り6センチ以上15センチ未満の刃物は、”携帯”は禁止されているが”所持”することは可能であるということになります。

 携帯と所持の違いですが、”携帯”は、現に手に持ったり、体に帯びたり、その他自分の体のすぐ近くに携えることを言います。”所持”は、その刃物を所有することで、家に置いておいたり、カバンに収納しておいたりすることです。カバンの中でも、裸で収納してあればすぐに取り出せますから、”携帯”とみなされる可能性がありますが、ケース等にきちんと収納されている場合は、”所持”とみなされるでしょう。

 なお、銃刀法に違反する刃物を持っていたからといって、警察に見つかればその場で逮捕されるというようなことはありません。よほど運が悪ければ、警察署に連れていかれて、話をさせられるくらいはあるかもしれませんが、ナイフを所持していたくらいで実際に逮捕されるようなことはないでしょう。「護身用」や「趣味」はいずれも正当な理由とはみなされませんが、使途が明確であれば問題ありませんし、そのような理由がなくとも、それほど危険でない刃物であれば、大きな問題とはならないでしょう。

 他にも、Ricosさんが提示されている軽犯罪法でも同様な禁止事項が規定されていますが、これも重大な犯罪に関して注意的に設けられた条項ですから、実際にこの規定に触れて刑罰を課される人間はまず居ません。刃物の所持の禁止は、犯罪が発生する前に、その犯罪を未然に防止するという趣旨のもとに制定されていますから、刃物を持っていただけで司法手続きにかけられるというようなことはまずないと考えて良いと思います。
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この回答へのお礼

本当にご丁寧に説明していただきありがとうございました。
よくわかりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/01/27 13:19

 これは逆に皆さんへの便乗質問になりますが、お許し下さい。


 いわゆる刃を折ることのできるカッター(商品名:オルファカッター等)は、刃をいっぱいに伸ばせばかなりの刃渡りになります。しかも普通はすぐ使えるように手元に置いてあります。片手で一瞬で刃を伸ばすことができます。首を斬りつければ殺人も可能でしょう。少なくとも強盗に使われたことはあります。
 刀剣類不法所持にならないのでしょうか???
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この回答へのお礼

よく考えたらそうですねー
数センチ~数十センチまで伸びるから
刀剣類不法所持になるかはわかりませんが、
少なくとも、軽犯罪法違反になるのではと私自身は思います。

お礼日時:2002/01/27 13:27

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