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実印を持っていない(印鑑登録をしていない)のですが、
遺産分割協議書に押す印は他のものでもいいのでしょうか?
それとも、新たに印鑑登録が必要ですか?

A 回答 (4件)

遺産分割協議書に押印する印は実印ですね。


シャチハタ以外の印(三文判)でも印鑑登録可能です。
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遺産分割協議書については第三者との兼ね合いもあります。



第三者とは法律上の第三者のことです。つまり利害関係を有する人が絡む場合です。

しかしながら、遺産分割は身内ですることが多いですので法律上の第三者はあまり関係ありません。

ですから、仮に抵当権などがついているばあいでも関係ないと思います。

よって、三文判でもいいと思います。実印であろうがなかろうが本人のサインであればいいのです。
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例えば、故人の預金口座からお金をおろす場合、銀行へ通帳と遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明を見せないとおろしてくれない銀行もあります。


印鑑登録をして、実印を作ることをお勧めします。
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「実印+印鑑証明書」は本人証明のためのものです。


本人しか持っていないはずのものを押印しているということで、「本人の意思に間違いないこと」を証明するために用いるものです。

よって、銀行・登記所等の第三者に提示して何らかの行為を行うのであれば「実印+印鑑証明書」が必要となります。
認印でもいいというようなことであれば、相続人の一人が勝手に適当な認印を使って遺産分割協議書を偽造できるということになってしまいますよね。
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この回答へのお礼

皆さん ありがとうございました!
早速、登録します。

お礼日時:2006/04/06 16:32

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