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こんにちは。
当方、3年ほど前に傷害事件を起こしてしまいました。
損害賠償額の目安をお教え頂けませんでしょうか。

1.怪我の度合 全治20日(頚椎捻挫・顔面打撲)約¥50,000
2.通院期間  2日

この怪我で、2ヶ月仕事を休んだらしく(腫れが引かなかった為とのこと)、
2ヶ月分の請求を受けています。

病院にかかったお金はもちろん全額支払いますが、
休業補償を全額しなければならないのか、
また、2日しか通院していない怪我の度合に対しての
慰謝料の相場がわかりません。

慰謝料・休業補償について、額が大体いくらぐらいか想像つけば、
お教えいただきたく思っています。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

慰謝料は交通事故の損害賠償の基準を準用します。


最低限の基準の自賠責と同等の基準で4200円×2日×2=16800円。
裁判所等の基準で通院期間1月の慰謝料の下限額160000円×2日×3.5÷30=37333円。
休業補償は通常2日分で充分です。
つまり平均月収×2÷30です。
(ホスト、ホステス、タレント、モデル等の容姿が問われ職種でも通院2日で2ヶ月の休業補償が裁判等で認められることはありません。)
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この回答へのお礼

(1)4200円×2日×2=16800円。
(2)160000円×2日×3.5÷30=37333円。
(1)の計算式の×2と、(2)の計算式の3.5というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/06 12:45

1回目の回答の疑問点の回答です。


自賠責の基準を参考にすれば自賠責の傷害の慰謝料は日額4200円で通院の場合総治療期間(日数)の範囲内なら通院日数の2倍まで認められるのです。
総治療期間30日なら15日通院すれば30日分もらえる16日でも同じく30日分です。
対して裁判所等の基準は通院の最初の一ヶ月間の月額で160000円で今回のように極端に日数が短い場合は1通院日に対して3.5日分の慰謝料を払うと言う意味です。(少なくとも一ヶ月の間に10日は通院しないと月額は出ないと言うことです。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おかげさまで無事解決しそうです。
自分自身、学習していきたいと思います。

お礼日時:2006/05/08 12:39

前の回答の額にプラスアルファー故意性や悪質性を加味した額を加えます。


これは基準は特にありません。
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この回答へのお礼

なるほど、そうですよね。
故意ですから、増額は当然ですよね。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/06 12:46

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