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夫のことです。
過労で昨年12月に腰を痛めヘルニアと診断されました。
現在まで4ヶ月静養治療ということで仕事を休んでいますが、会社が社会保険に加入していず国民健康保険のため傷病手当がもらえません。
会社からは12月分として10万ほど支給されましたが、それでは足りないので労災の申請をすると会社に伝えました。
その後は会社からは一銭も支給がありません。
最近やっと病院での手続きが終わるところで労災に書類を提出できるようになるのですが、確実に労災から休業補償が出るかはわかりません。
もし労災がだめだった場合、この3ヶ月間の傷病手当というのを会社に請求できるのでしょうか。
労働基準監督署へは後日相談に行くつもりですが、事前に知識を入れておきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

会社が強制適用事業所であれば、本来加入すべき健康保険に加入せず、あなたが受けられるべき傷病手当金を受けられなくなったということで損

害賠償を請求することができるかも?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/25 15:21

>都道府県の保険課というのは、県の社会保険事務所ということでよろしいでしょうか。


社会保険事務所ではありません。社会保険事務所の上部組織です。URLを参照ください。この申し立ては、法律上は当然被保険者であるが、会社が未届なので、その法律上有効な被保険者の資格を確認してもらうための申し立てです。

>労災の手続きをせず、このことで動いた方がいいでしょうか。
ヘルニアが労災と思われるなら、労災の手続きの前提として、労基署に相談する事は必要です。社会保険審査官は、社会保険の資格を確認するための申し立てです。労災とは別です。

>また、2年さかのぼって社会保険に入れたとして、半額は会社が負担してくれるのでしょうか。
社会保険事務所から毎月保険料の請求があるでしょうから、資格が確認されれば当然、それそうとう保険料を会社に請求されます。保険料は、社員負担分を含めて全額会社に請求されます。会社は、社員負担分を給与から控除しますので、本人の自己負担も給与から控除されます。

>また、2年分の国民健康保険代は戻るのでしょうか。
もし遡って確認されれば、市役所で国保の脱退の手続きをする必要がありますが、保険料は戻ると思われます。しかしながら、その間にかかった医療費も精算されますので、一度全額負担して、改めて社会保険事務所に7割相当額を返還してもらう事になります。

>厚生年金の方でも夫と私の分の今まで支払った国民年金が戻ったりするのでしょうか。
ご主人の国民年金の保険料は戻りますが、貴方の分は別です。健康保険の被扶養者に認定されれば、認定日から第3号被保険者として、国民年金の保険料が支払い不要になります。更にご主人の加入日まで遡れるかは、ご自身で直接社会保険事務所に事情を説明してその結果同判断されることになります。

>昨年9月から私は正社員になり勤め先の社会保険に加入したのでこの7ヶ月間のことは良いとして、それ以前は夫の扶養に入れてたはずなのですが、それも大丈夫なのでしょうか。
健康保険の被扶養者になるには、手続きをしないとなれません。ご主人の資格が確認された事だけを理由に扶養になる事は出来ないでしょう。所定の書類を提出する事になりますが、既にご自身で社会保険に加入している以上、それ以前に遡って健康保険の被扶養者になることは困難ではないかと思います。前記のとおり、遡って国民年金第3号被保険者になれる程度でしょうが、直接社会保険事務所に相談してください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/sia/jimukyoku.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/25 15:22

ご主人の会社は、株式会社で他の社員1名は、社会保険適用なのに、ご主人は入れてもらえなかった(資格取得の不届)ということと理解しました。


ということは、会社としては、社会保険の適用事業所ですので、ご主人が他の正社員と同等の勤務日数や勤務時間であれば、入社と同時に当然社会保険への強制適用です。
社会保険の制度には、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官にたいして審査請求をすることができます。社会保険審査官は都道府県の保険課にいますので、そこで不服の申立をすることをお勧めします。ここで不服申し立てが認められると、最長2年(入社時が限度)さかのぼって被保険者になる(社会保険に入る)ことができます。不服の申立は、口頭でも文書でもかまいません。そのほうが、話は早いと思います。
不服申し立てが求められれば、被保険者でしょうから、労務不能の間は傷病手当金を請求できることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
都道府県の保険課というのは、県の社会保険事務所ということでよろしいでしょうか。
労災の手続きをせず、このことで動いた方がいいでしょうか。
また、2年さかのぼって社会保険に入れたとして、半額は会社が負担してくれるのでしょうか。
また、2年分の国民健康保険代は戻るのでしょうか。
厚生年金の方でも夫と私の分の今まで支払った国民年金が戻ったりするのでしょうか。
昨年9月から私は正社員になり勤め先の社会保険に加入したのでこの7ヶ月間のことは良いとして、それ以前は夫の扶養に入れてたはずなのですが、それも大丈夫なのでしょうか。
いろいろわからないことばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/04/13 14:05

>労災の申請をすると言った途端に会社からの支給を切られたのは、結局のところ労災の申請=うちが会社を訴えたという風に会社側は取っているので、そのことに不満だからなのだと思います。



そういう見方ももちろん出来ますし(労災申請がなされるのは会社も不名誉な話ですから)、それだけではなく労災が実際に下りた場合には会社は労災分についての支払い義務は逃れますので(労災保険は会社の賠償責任を肩代わりするもの)。
ただ決まってないのに支給停止というのは労災だとされることに対する反発でしょうね。

労災と認められなかったら会社は労災ではないと主張しそうですよね。
そうなると難しくなりますね。。。。多分初めに支払っていたのは労災の代りのつもりだったんでしょうから。
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>もし労災がだめだった場合、この3ヶ月間の傷病手当というのを会社に請求できるのでしょうか。


会社が了承してくれればですね。
強制はほとんど無理かと。

労災が適用->業務上災害と認められたわけです。

でも労災がだめということは業務上災害と認められなかったわけで、もちろん労災の判断が絶対ではないので労働災害として会社に損害賠償してもらえる可能性はありますけど、可能性は低いということも意味しますよね。

労働災害ではないのであれば会社に支払う義務はありませんから。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会保険に加入していない=傷病手当が出ない
ということで労災の申請をすると言った途端に会社からの支給を切られたのは、結局のところ労災の申請=うちが会社を訴えたという風に会社側は取っているので、そのことに不満だからなのだと思います。
しかし月10万では・・・というのが現状なのです。
労災指定の病院では一応業務上からこのような症状に至ったという診断書など出してもらってます。
ただ、以前労災課へ問い合わせたときには100%通るとは限らないと言われたことが頭にあるので、もらえないかもしれないとは思っています。

お礼日時:2006/04/12 14:58

傷病手当金は「健康保険」の制度で国民健康保険にはありません。


お勤めの会社は本来健康保険に加入するしなければならない「事業所」ですか?もし任意加入の会社ならば健康保険に加入させるという強制はできません。もし強制加入事業所ならば何かしらの方法があるかもしれませんが現時点では加入していないことは事実なわけですからいずれにせよ無理ですね・・・。
ご自身も「傷病手当金」はでないとわかっていらっしゃるようにお見受けしますが。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>会社は本来健康保険に加入するしなければならない「事業所」ですか?
よくわかりませんが、一応、株式会社でして、会社設立初期に入社した従業員1名のみ社会保険に加入しているようです。
社会保険に加入できるような話は入社当時聞いていて、その後1年経っても加入させてもらえず、去年あたり「4月には」とか言っていたようですが、それから1年経っているといった状況ですので、騙されていることは確かです。

お礼日時:2006/04/12 14:51

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