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教えて頂きたいのですが、私の妹ですが2年前までは会社に勤めていたので会社の健康保険に加入していたので 高額療養費制度を利用する事ができたみたいですが 今年は会社を辞めて 国民健康保険に加入しています。 国民健康保険でも 高額療養費制度は適用になるのでしょうか?
心配になったので質問させて頂きました。

A 回答 (3件)

>国民健康保険でも 高額療養費制度は適用になるのでしょうか?


もちろんなります。
高額療養費制度は健康保険法に基づくものです。
健康保険による違いや国民健康保険で自治体による違いはありません。

通常の所得なら、ひと月の医療費(保険診療分)が80100円を超えれば対象になります。
住民税非課税なら、35400円、高位所得者の場合は150000円を超えた場合に対象となります。

参考
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変助かりました。
これで不安がなくなりました。

お礼日時:2009/01/25 21:42

[国民健康保険 高額療養費制度]とgooで検索すると・・・


▼ウェブ検索結果 - ( 約69,800件中 1 - 10件を表示 )[イメージ表示| ]
高額療養費3
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku2.html
↑がTOP1でヒットします。
それによれば↓
>高額療養費とは、同じ病院や診療所で支払った1ケ月の医療費が、80,100円(平成18年9月までは72,300円)を越える場合には、その額が、手続きをすれば戻ってくるという制度です。

というようなことのようです・・・というか、
もっともっと詳しいことは、このサイトをご覧になると良いかと思いますよ。
ma-fujiの参考URL『社会保険庁』
{7.どのような給付があるのか(保険給付)}
は、モチロンお役に立つサイトですが、
僕の方も自信を持ってのおススメですよ。^^

P.S.紹介させていただいたサイトのTOPを見たのですが
『医療費と制度』
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/
他の医療費のことも詳しくのっています。
僕はすかさずブックマークしました。
質問への回答をしたというより、このきっかけで為になるサイトを知ることができました。
ということで、ありがとうございました。

参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/
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自治体ごとに制度の違いがあるので市役所に訊いてください


こちらでは同一人、同一疾病、同一医療機関で当月の医療費が7万円を越えたときに補助を受けられます
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