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12月4日に扶養家族として組合健保に加入しました。
それまで加入していた国民健康保険の支払い義務は
いつまであるのでしょうか?
日割り計算でしょうか。
それとも12月分は全額負担なのでしょうか。
お分かりになる方、教えて頂けますか?

A 回答 (2件)

11月分まで支払っていたのではないのでしょうか。


支払っていなければ11月分までです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
11月分は11月末日に支払いましたが、それ以後は
まだ支払ってないので、ご回答の様子では以後の支払いは
なくて済みそうです。

お礼日時:2007/12/05 22:39

>日割り計算でしょうか。



保険料に日割りはありません。

>それとも12月分は全額負担なのでしょうか。

月末の状態で判断されます。
11月の月末は国民健康保険に加入していたわけですから国民健康保険の保険料は発生します。
12月の月末は扶養になっていて国民健康保険に加入していないわけですから国民健康保険の保険料は発生しません。
ただしその事由が起こってから14日以内に手続きをするように決められています。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
よく理解できました、早速手続きを取るように致します。

お礼日時:2007/12/05 22:33

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