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自動車を知り合いに譲渡しようと考えています。

現在愛知県に住んでおり今月末に神奈川県へ転居します。
今乗っている自動車を愛知にいる知り合いに譲ろうと考えているのですが、
転居する際ではなく神奈川に転居してから1ヶ月後に譲ろうと考えています。
そして更にややこしいことに、
本籍地は京都府で自動車を登録している陸運局も京都府のままなのです。
車検証の所有者の欄には実家の京都府の住所が記載されています。
印鑑証明は神奈川県の市区町村のもので、車検証に記載されている住所は京都、
これってどのようにすればよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

#3です


そんなに引っ越しているなら#2さんの仰るとうり! 1枚で済むように「戸籍謄本の写し」ですね。コレなら仮に婚姻にて名字が変わろうと本人特定が可能です、勿論、現住所も記載されますから・・・
多分、「名古屋市」の転入、転出届けも入手できそうですから岡崎市のモノと「2枚をつなげて」確認も可能でしょうけど・・・ 実家の方に頼むのが簡単ならば、「謄本」で確認、名古屋市に都合が付いて(出向ける)楽に入手できるなら「住民登録」で確認してもらうと言うカンジかな?
とにかく、貴方が登録申請をするにしても「印鑑登録証明」が必要な訳で、登録されいる「人物」のモノでない事には意味が無い!のです。
京都府で登録された「貴方」を岡崎市の「貴方」が同一人物を証明する方法を、説明しましたけど・・・神奈川県に移してしまったら、更に必要になると言う事は理解できましたか?
今、貴方と同じ様な人からの「移転登録」依頼で、書類を取り寄せていますもので・・・
蛇足ですが、新年度になってますから友人に「移転登録」をしても自動車税は貴方に「納付義務」が有ります、その辺りも友人と相談するほうがイイでしょうね。
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この回答へのお礼

実家から戸籍の附表を送ってもらうことにしました。
いろいろと分かりやすく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2006/04/17 19:02

Ao.2です。


住所の履歴は戸籍の附票をとればすべてでます。
それで証明可能です。
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この回答へのお礼

仰る通り、実家に頼んで戸籍の附票を取ってきてもらうことにしました。助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/17 18:59

車検書の


車は普通車? 所有者は誰? 引越しは実家から愛知県へ1度だけ? まだ住民票は愛知県?
今の住所の「印鑑登録証明書」と「住民登録証明書」を各1通、用意。この住民登録証明書には、京都府***より転入(愛知県の今の住所へ)を記載して貰う事で、愛知県の貴方が京都府で「車を登録した人物」だと言う事を特定できるようにします。客に居ましたが、2度も移転していたのに黙っているから転出転入住所が合わないという事が有りました。住居移転をした全てが必要です、仮にまだ他にも「住所を移した事」が有るなら「その全部」が要るワケです!
コレで譲渡証明書、委任状(人に頼むなら)及び、印鑑証明書は、神奈川に移ってしまってもOKです。(印鑑登録証明書は3ヶ月間の有効期限です)
友人が保管場所を申請し、保管場所証明書を発行して貰ったのちの「有効期間」は1ヶ月有ります。友人は貴方が移転して、直ぐに保管場所を申請しても、十分な(一ヵ月後の譲渡)時間差が有ります。
ただ、愛知県へ転入してかなり年月が経つと「住民登録の転入欄」が消える場合が有るので、転入事項が入るのか尋ねて見るほうが良いと思います。
神奈川県へ移ってしまっていても、印鑑登録証明書と捺印している書類は3ヶ月間、使えるという事を利用すればどうですか?
割賦販売などで「ディーラーなどの所有権」が記載なら、友人に現時点で「所有者のみ」を移転登録してしまう方法もありますけど、ローンが完債されていないとダメですが?

この回答への補足

質問で述べた以外でも住所が変わっています。
1.京都府の実家(陸運局に登録している住所)

2.愛知県名古屋市

3.愛知県岡崎市 (現住所)

4.神奈川県 (転居予定)

2→3の証明は、岡崎市の住民登録証明書で「名古屋市より転入」と記載してもらえばよいのですよね?
1→2の証明は、どういった書類を取得すればよいのでしょうか?

補足日時:2006/04/15 15:14
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譲渡する方に渡す書類は


譲渡証、委任状、印鑑証明が必要なわけですが
それらは印鑑証明に記載された住所である必要があります。
つまり神奈川に転居してから譲渡する場合は神奈川の住所ですべて提出することになります。

そこで車検証の所有者と印鑑証明記載の住所が繋がるような証拠書類が必要になると思います。
住民票を取得すれば前住所が載りますので、それで京都の住所まで繋がれば問題ありませんが、繋がらない場合は戸籍の附票を取り寄せする必要があります。
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A.売買などによる名義変更



●名義変更申請に必要な書類

印鑑証明書(3ヵ月以内) (買)(売)

車庫証明書(1ヵ月以内) (買)

委任状(実印押印、本人の場合は不要) (買)(売)

譲渡証明書(実印押印) (売)

自動車検査証(車検証) (売)

代理人の認印
本人出頭の場合;認印持参 (買)

申請書 (買)
・2号又は1号様式

手数料納付書 (買)

自動車税申告書、自動車取得税申告書 (買)

--------------------------------------------------------------------------------

B.相続に掛かる名義変更

●所有者死亡後の名義変更申請に必要な書類

戸籍(除籍/原戸籍)謄本。
・現所有者(名義人)の第一親等の親族(以下親族とする)と解る様に全員の物

現所有者の親族全員の印鑑証明書(3ヵ月以内) 

車庫証明書(1ヵ月以内)〔現所有者と今回所有者に成る方の住所が違う場合〕

遺産分割協議書 (未成年者が居る場合は不要)

未成年の親族が居る場合は、親族全員で相続するために、親族全員の委任状。
・親権者の委任状は「未成年者の人数分」必要です。
・また世帯全員の住民票も必要です。

新所有者の委任状

--------------------------------------------------------------------------------

1.購入者(新 所有者)は、購入車両の車庫証明書を管轄の警察署で発行申請する。

  費用、東京の場合¥2,600-(申請時¥2,100-、受け取り時¥500-(ステッカー代))
  ※金額は都道府県で違います。

 車庫証明書の申請に必要な書類(車庫証明書)
 A.「自動車保管場所証明申請書」
 B.「保管場所の所在図・配置図」
 C1.「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」自分の家に駐車場が有る場合。
 C2.「保管場所使用承諾証明書」賃貸駐車場を借りている場合。

  ※車庫証明の申請用紙は警察でもらます、警察以外だと1台分90円以上かかります。
   購入場所による。

 個人の場合はA.B.C1またはC2.と印鑑(認め印で良い)を持って行く。

 法人の場合はA.B.C1またはC2.と印鑑(認め印で良い)と印鑑証明書(コピーでも可)を持って行く。
 印鑑証明は、法人として登記されているかどうかの確認のため必要。

 土、日、祝祭日を除き3日から4日で発行されます。

 受け取りに行く時は印鑑(認め印で良い)を持って行く。

2.新・旧所有者(購入者・販売者)の印鑑証明書を市・区役所または役場で発行してもらう。
  ※「所有権」の付いている場合は、旧所有者(販売者)は2通
  ※旧所有者が過去に移転等で、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、本籍を移動してない場合は本籍地で所有者の戸籍の「附票」も取ります。
   本籍も移動している場合は、住民票の「除票」を取ります。

3.譲渡証明書(陸運局周辺の関東陸運振興財団、または自動車関係の事業所で買い(もらい))それに、現(旧)所有者の捺印(実印) ¥15円以上/一部

4.委任状(陸運局周辺の関東陸運振興財団、または自動車関係の事業所で買い(もらい))それに、新・旧所有者の捺印(実印)¥15円以上/一部

5.次に、2.3.4と1の警察で発行された車庫証明書を持って、新・所有者の住所が管轄されている陸運局へ名義変更へ行く。ナンバーの変わる場合は、名義変更する自動車を乗って行く。

6.陸運局周辺の代書やさん、または関東陸運振興財団で変更登録申請書(第2号様式)のOCRシートを購入する(同時に手数料納付書をもらう) ¥30円/一部

7.全ての書類に記入して(代書屋で¥2,400-位で書いてくれる)陸運局事務所へ申請する。
 ※(車検証の所有者欄にディーラーや中古車屋、または信販会社等、持ち主本人以外の名義が記載されている場合は、初めに「所有権解除」をしてもらって下さい。

8.変更登録の印紙を買う。 ¥500円
 ※代書を頼むと代書代と一緒に請求されるので自分で購入する必要は有りません。

9.受付で書類の確認が終わり、変更作業に入ると記入ミスなどが無ければ、交付窓口で現在付いているナンバープレートを外して返納するように言われますので、ナンバープレートを外して賛助会の建物の中にあるナンバー返納窓口へ提出し、返納した証拠になる書類を受け取り、先程の事務所窓口へ行き新しい車検証をもらう。

  同一地域内(ナンバーが変わらない時)の場合、ナンバーの変更は有りませんので、窓口で新しい車検証を受け取り、主税局出張所(車検場内に併設)へ行き、税申告(納税者の変更手続き)を行います。↓

10.次に主税局(併設されている)へ行き「自動車税申告書」へ必要事項を記入し、車検証と共に提出する、その時 他府県からの流入・譲渡の場合、自動車税が発生するのでその場で支払います、車種・月により金額は変わります。
  また売買価格が50万円以上(実売価格が50万以下でも、評価額が50万を超える場合)の車には、「自動車取得税」がかかります。 取得税額は主税局で調べてくれますが、評価額の約5%です。

ナンバーが変わらない場合は、これで修了です。

ナンバーが変わる場合は以下へ続きます。

11.税申告が終わったら、再度 関東陸運振興財団に行きナンバープレートを購入します。¥1440-/前後2枚で、その時に新しくもらった車検証を提出します(後で返されます)。
  ナンバープレートを購入すると「封印」をはめ込むための留め具(アルミで出来た直径3センチ位の丸くて穴の空いた物)を渡されます、そして車へ行き前後にナンバープレートを取り付けます、後ろのナンバープレートを取り付ける時、左側のボルトで先程ナンバープレートと一緒に貰った封印の留め具を共締めします。
  絶対に右側には付けないで下さい。

12.取り付けが終わったら関東陸運振興財団の建物の前辺りに車を移動して「車体番号」が見られる様にして(通常はボンネットを開けておく、車種によっては運転席のドアを開けた所やホイールハウスの中等にも有ります)封印してくれるのを待ちます、しばらくすると係員が先程渡した新しい車検証と封印を持って来ますので、車体番号と車検証を確認して封印してくれます。

以上で全て終わりです。

※注意事項

●取得税:実際に売買した価格が50万円以下でも、自動車の価値がまだそれ以上有る場合は、自動車取得税が発生します。
 逆に、プレミアム等が付いて、買った金額が50万円より高くても、プレミアムの分は関係ないので、50万円以下に申告すれば(実際に調べて高くなければ)課税対象になりません。

●所有権:車を購入する際ローンなどを使用すると、ディーラー・中古車販売店・信販会社・自動車屋などの所有権が設定されます。この場合は所有権解除をしてもらわないと、譲渡、廃車等の手続きが一切出来ません。

●所有権解除:クレジット(ローン)の支払いが終了していることが前提になります。
 車検証の使用者欄に記載されている人の印鑑証明、実印、委任状、最新の納税証明書、車検証(コピーで可)を所有者欄に記載されている(ディーラー、信販会社など)へ提出します。
 3日から1週間程度で書類が来ます。
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