プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の実母の多重債務に関する質問です。
法律などについては初心者ですのでどうぞわかりやすい用語でアドバイスください。
 
 1週間前母が倒れて突然亡くなり、と同時に多額の借金が発覚しました。私はすでに嫁いでいて、両親は個人で中古車業を営んでおります。アパートの経営もしています。家計や経営の経理も全て母が管理しており、父は全く何も無知な状況です。
 葬儀代をおろす為に銀行の通帳を確認した所、全てマイナスで銀行のカードローン通帳や信販系のローン、消費者金融のカードが沢山見つかり数社から借り入れしていた事が分かりました。分かる範囲で現在1000万近くあるようですがもしかしたらまだ他にもある可能性があります。アパートの建設した公庫のローンもあります。
 あまりに突然の出来事で家族はどうしたらよいのか分からず途方に暮れています。生命保険の加入の共済一社のみで200万しか入りません。残された家族は葬儀代も明日からの生活費もままならない状態です。
 
 信販系カードや消費者金融のカードの名義は母と父と両方あるようですが父は全てを母に任せていたのでこんなに借金があるとは思っていなかったようです。

 両親とも普段も質素に生活していましたし、そんなそぶりも見せなかったので私も全く気づく事が出来ませんでした。おそらく事業やアパートの赤字が積もり積もって色んなところから借り入れしてあっちこっちと自転車操業になってしまったようです。葬儀が終了次第この件について早急に取り掛からねばと思っています。
 
 このような場合、まずどのように債務処理を行っていけばよいのでしょうか?弁護士さんに相談するとしてもまず借金の総額を調べなければならないと思うのですが、どのようにすればよいのでしょうか?本人が亡くなっているのですが各ローン会社に電話などで確認するのでしょうか?一刻を争うのでどうかアドバイスお願い致します。

A 回答 (8件)

・信販系・消費者ローン系・銀行のカードローンの場合


 あくまで、契約は本人(=母)のものになり、保証人を立てていない場合は、その亡くなられた本人以外には請求することはできません。(なので、亡くなった時点で、借金は無効になります)

 ただし、これは名義が亡くなられた母のもののみとなります。

・アパート建設においてのローン
 これは、父も経営していることとなると思われますので、返金すべきかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。保証人に関しては分からないので調べる必要がありますね。母が勝手に父の名前で契約した場合はまた違ってくるのでようね?
 アパートの公庫に関してはあと数年で終わるようで、今までは遅れも無く支払いしていたようです。(そのために不足分消費者&信販系ローンで補充していたのかもしれませんが・・)
 色々ありがとうごさいました。

お礼日時:2006/04/16 21:22

こんにちは。


そういう場合、相続放棄してしまえば借金を相続する必要はありません。

本当は各種財産を全部調べ上げて、借金も調べ上げてからやるのですが、明らかに借金しか残ってないとわかってるのなら、すぐにやってしまってもかまいません。
この場合なら大変簡単なので、弁護士も要りません。
当該地域の家庭裁判所に出向いて手続きを始めればそれだけで十分です。

亡くなった方の除籍謄本、あなたとの続柄を証明する謄本、印鑑、書類送付の切手代などが必要です。

まずは最寄の家庭裁判所(もちろん当該地の家庭裁判所がわかってるならそちらの方がいいです)に電話で問い合わせましょう。
丁寧に教えてくれますよ。
窓口でも丁寧に手取り足取りしてくれますので、まず一人で行っても困らないと思います。

手続きは、法定相続人と考えられる人みんなで集まってまとめて行った方がいいです。

それから、借金取り立てが来る可能性がありますが、本人死亡なのですから、絶対に誰も一円も払ってはいけません。
一円でも払うと、支払いの意思を認めた事になり、相続とは関係なく支払わされる可能性が非常に高いです。
むしろ、最後のが一番重要かな。

相続放棄手続きは相続の発生を知った日から3ヶ月以内に始めないといけないのですが、「始めればいい」のであって、財産などの調査のため、あるいは分割協議が終わらない場合は、期間延長でいくらでも伸ばせますので、とにかく手続きを始める(つまり該当地の家裁に出向けばいい)事を最優先にしてください。

家庭裁判所一覧
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kaz …

参考までに
http://www.ohtsukadai.com/souzoku/d_zero.html
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU200 …

この回答への補足

 大変分かり易い内容のご返答ありがとうございます。すでに結婚し嫁いでいる私の場合は相続放棄という手段があるのですね。
 実父や弟(長男)の場合はどのようになってくるのでしょうか?弟は現在関東におりますが今後こちら(実家)へ戻って家を継ぐ気でいるようなのですが・・。父と一緒に何とか奮起してどうにかしようと前向きに考えているようなのですが・・・何とかなる方法はあるのでしょうか?

補足日時:2006/04/16 21:07
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残債額の確認方法ですが、各社に電話して契約者ご本人が亡くなられたことと残債額を確認したい旨を伝えれば対応してくれます。

おそらく電話で即答はしてくれないと思いますが、死亡が確認できる書類(住民票、除籍謄本、死亡診断書などいづれかの写し)の送付を求められた上で回答してくれるはずです。何部かコピーをとっておくことをおすすめします。
クレジットカードやローンの種類によっては死亡時には返済が免除される保障がある場合もありますので、あわせて確認されるのがよろしいと思います。保障のない場合にはお母様の財産として残りますので、相続の対象となります。(相続人が借金を相続することになり、無効にはなりません)
不動産などの財産がある場合、簡単に相続放棄できないこともあるでしょう。お母様名義のプラスの財産(不動産など)とマイナスの財産(借金)を比べて、ご家族でよく話し合ってみてください。相続放棄した場合は、誰にも返済の義務は生じません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。母名義の消費者金融分に関しては団信の適用で
0になりましたが信販系・その他は無理のようで
マイナスの財産として残るようです。まだ700万位あるので、私自身はすでに嫁い
で主人も子供もいますし現在も妊娠中ですので早めに相続放棄の手続きをする方向で
考えています。

お礼日時:2006/04/21 18:07

簡単に言うと、相続放棄か借金まで相続するかになります。

他にもありますが、必要ないと思いますので完結に。


で、アパートの収入などがどんな感じかわからんのですが、それや預金なんかで、将来借金(後から借金が出で来ることもよくある)を返す自信があれば相続すればいいです。


そんなの怖い(後からお母さんが連帯保証人になってる借金が出てくるとか)ときは、相続放棄です。手続きはそんな難しくないので、裁判所に電話したりして聞いてください。お父さんや、弟もする必要があります。お父さんがアパートを手放したくないなんて時は、あなたと弟が放棄すれば、借金を含めて全部お父さんのものになります。あなたに被害が及ぶことはありません。まあ、この方法をとってお父さんがピンチになっても自己破産ができますので、さんこうまでに…
また、全員相続放棄しても、生命保険は受け取れます。もちろん借金はちゃらです。
相続放棄は、亡くなったのしってから3ヶ月以内にしないといけません。お母さんの預金を下ろしたりしたら、出来なくなる場合があるので注意してください。


弁護士なんかに任意整理を頼むのが一番楽です。例えば、アコムに500万借金があっても、CMをやってるような大手消費者金融はだいたい保険に入ってるのでチャラになります。また、任意整理は利息29%で契約してても利息制限法に基ずき15~20%に引きなおすので、返金になることもあります。交渉しだいでは、半額になったりもします。そして、プラスの財産とマイナスの財産を確定させて放棄しましょうなんて言ってくれるので心強いです。
地方なら司法書士に頼んで、15万ぐらいでしょうか。弁護士とかも1時間1万ぐらいで相談できるので、相談したら良いと思います。

くれぐれも、お母さんのもの(預金、いらない物でも)を捨てたり、お金を動かしたりしないで下さい。うまく行けばいいですね(^.^)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。アパートの収入や固定資産税やその他色々考えても実質このままでは無理な気がします。しかし父はこの状況にもかかわらずこの現実を甘く考えている所があり、何とかなると楽観視しているのでもう、弁護士さんや司法書士などの専門の方への相談を勧めました。私自身はすでに嫁いで主人も子供もいますし現在も妊娠中ですので早めに相続放棄の手続きをする方向で考えています。

お礼日時:2006/04/21 18:07

私の父も、昔経営していた会社の借金を抱えたまま、昨年末急逝しました。



父に借金があるのは知っていましたが、父が自分で返済も全てしていたので、
何社にいくらあるのかは、全くわからない状況でした。

私たちは「限定承認」をしました。
父のプラスの財産と、マイナスの財産を算出し、
プラス分で支払える分は支払うが、足りない分は支払わなくても良い、というものらしいです。
「相続放棄」はプラス財産もマイナス財産も放棄しますが
「限定承認」はプラス財産で支払える分のみのマイナス財産を相続するものだ、と説明を受けました。

父の遺品の中から出てきたカードを頼りに、
いくつかの金融会社に連絡したところ、
契約者死亡時の保険に加入しているから残金を払う必要はない、と言われ、
1円も返さずに済みました。
父の死から1ヶ月経った頃
「今月の支払いが確認できない」
と連絡してきた金融会社もありましたが、父の死を伝え、指示を仰いだところ
やはり、契約者死亡、ということで遺された家族に支払う義務はない、と言われました。
(多分、今までの返済時の利息等が、借り入れ金額を超えていたため)
母や伯父が保証人になっている借金のみ、父の加入していた保険金等で返済しました。

結果、父の借金は、予想以上に少なくなり、
父のわずかなプラス財産を、相続することができました。

ウチは司法書士さんに相談に行きましたが
その方が全てやってくれ、私たちは受け取った書類にサインするだけでした。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。母名義の消費者金融分に関しては団信の適用で
0になりましたが信販系・その他は無理のようでマイナスの財産として残るようです。まだ700万位あるので、私自身はすでに嫁いで主人も子供もいますし現在も妊娠中ですので早めに相続放棄の手続きをする方向で考えています。父名義でもさらに負債があった事が判明しトータル2000万位になる事が分かりましたので、弁護士さんや司法書士さんのような専門の方へ相談し、土地を売るなり民事再生するなり、破産するなり相談して決める事になりそうです。

お礼日時:2006/04/21 18:07

お母さんは大変な努力家だったのですね。


借金のことを言い出せず、とても辛い思いをされていたのでしょう。
お母さんの気苦労が目に浮かびます。ご冥福をお祈りいたします。

借金の調査方法ですが、早急に知りたいのならば信用情報センターに開示請求すればいいと思います。
全情連、CIC、KSCなどがありますからそこに問い合わせてみてください。
(検索してみてください。すぐに見つかります。)
それから弁護士や司法書士に頼んでもいいですし、自分で連絡を取ってもいいと思います。
これだと債務額もすぐにわかりますから、相続するかどうかの判断もしやすくなります。

急がないのであれば、自宅に電話や督促状が来ますから、その時に伝えてもいいと思います。


お父さんなどの名義のものは支払わなければならないでしょうね。
お母さんが勝手に契約していたものについては、本人が契約していない、ということを証明しなければなりません。
但し状況を見ると、お父さんはお母さんに全てを任せていたようですので、印鑑証明など実印の管理もされていたと思います。
となるとお父さんの管理責任を問われる可能性もありますので、免責するかしないかはその業者次第でしょう。
但し支払わなかった場合、お父さんの信用情報に事故情報が載りますので、今後の生活に支障が出る可能性があります。

相続放棄は素人でも容易に出来ますが、財産をお持ちであったり、名義の問題であったりしていますので弁護士に一度相談されることをオススメします。
市役所などで無料で相談にのってくれたりしますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

色々アドバイスありがとうございました。母の債務に関しては全情連、CIC,KSCなどで調査していただく手続きをしました。
それでも700万位の負債があるようなので、私自身はすでに嫁いで主人も子供もいますし現在も妊娠中ですので早めに相続放棄の手続きをする方向で考えています。
父や弟(実家を継ぐ長男)はまだ考えがまとまらないようなので専門の方を通して相談する事になりそうです。

お礼日時:2006/04/21 18:07

お母さんの借金については、出尽くしているようなのでお父さんの借金について、



お父さん名義の借金は、アパート建設のローンとその他消費者金融【保証債務も含め】があるのであれば、特定調停を検討します。特定調停のメリットは、利息制限法を適用【100万円以上15%・100万円以下18%10万以下20%以上の金利は無効という法律。】があります。
無効になった金利部分は、残金に充当され、借金が減ります。また将来利息カット【残った残金に利息をつけない。】があり、支払い額も減額【36回~60回で返せる範囲】できます。また、申立費用も他の手続と比べ安いです。

また、調停は、個人再生や破産とは違い、全ての債務を対象とはしないので、公庫や銀行関係は、直接条件変更【月々の支払い等の減額】を申し出ます。
残りの、利息制限法以上とっているサラ金などに対しては、特定調停を検討してみて下さい。

また、消費者金融などで10年以上支払っている場合。利息制限法で計算すると払いすぎ【過払い】の場合があります。そこは、司法書士・弁護士などにお願いし、【過払い請求】をされれば、お金が返ってくる場合があります。

契約書や、いつからいくら借りた事がハッキリ分からない場合は、借りた業者に取引履歴【計算書】を出すように電話します。数日後取引開示確認書がくるので、書き添え、返信すると取引履歴書が送られてきます。【個人情報の開示】これを元に、利息制限法で計算しなおし調停すればどうなる?過払い請求すればどうなる?と言うのを検討して下さい。

借金を家族に内緒にしておくのは、解決を遅らせるばかりか借金を増やす方向へ向かいます。
本人にすれば、地獄のような日々だったと思います。残されたお父さんや息子さんが力を合わせ借金のないごく普通の生活を取り戻していただけるよう願っています。
債務整理する上で最も重要なのは、家族の協力です。
家族みんなが力を合わせる事で必ず道は、開けます。
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この回答へのお礼

色々アドバイスありがとうございました。
父の借金について、結局母の分も合わせてトータル2000万近く負債がある事が判明し、にもかかわらず父があまりに意固地になって何とかなるとこの厳しい状況を甘く楽観的に捉えているのでもう、弁護士さんや司法書士のような専門の方への相談を進めました。
私自身はすでに嫁いで主人も子供もいますし現在も妊娠中ですので早めに相続放棄の手続きをする方向で考えています。

お礼日時:2006/04/21 18:07

<お母様の債務について>


 お母様のccmianさんは、相続人の一人として被相続人(お母様)の財産(負債)の調査を行う資格があります。(民法915条2項)
以下の書類を用意して各債権者および信用情報機関に債務の状況を書面回答するよう求めてください。

(戸籍・改製原戸籍等の謄本類はコピーでよいと思います。)
・お母様の死亡の記載された戸籍謄本(筆頭者お父様)
・ccmicanさんの戸籍謄本
・および、上記2つの戸籍の間を接続する平成改製戸籍謄本・除籍謄本の全て
・ccmicanさんとお母様の間の系図
・相続権者ccmicanが民法915条2項により被相続人何某の財産を調査する旨の手紙

重要な事ですが、死亡を知ってからこれらの調査が終了し、cccmicanさんの意思で相続する事を決めるまで、お母様の一切の財産には手をつけてはいけません。
多少なりともお母様の財産を使ったりした場合には、「相続の単純承認」と看做され、相続放棄の権利を喪失します。
以下のような場合は財産に手をつけたとは看做されません。
(1)被相続人が死亡する事で不要となる契約の解約
 解約により返戻金が発生する場合には、絶対に手をつけないで自分の財産とは区分して保管してください。(銀行口座等を別に設けられる事をお勧めします。)

★葬儀費用等の被相続人の財産からの支出は単純承認となると思いますので、相続に詳しい専門家(司法書士・弁護士)の意見をお聞きになる事をお勧めします。
(健康保険から給付される埋葬料は遺族に支給される公的給付ですので相続財産には該当しないと思われます。)

債務の調査と平行して、事業やアパートの現在価値(売却価値)及び将来収益見込みを計算してください。
(アパートでは、維持経費や修繕費用等の検討もお忘れなく。)

これらを総合的に勘案して相続するか(限定承認するか)相続放棄するかを決める事をお勧めします。
(特に現時点でのキャッシュフローは債務超過でも、収益法価値で例えば5年後に損益均衡する見込みが得られるような場合は十分にお考えください。)

相続の限定承認は上記で括弧書きしましたが、あまりお勧めしません。
この制度は民法上確かに存在しますが、相続権者全員の同意が必要(相続放棄した人のみ相続権者ではなくなる為不要)な事と、相続財産管理人を選任する必要がある為、費用が多額になり見合わないと思われます。

PS.
 生命保険は共済がひとつだけとの事ですので注意してください。
受取人をあらかじめ指定して保険契約を行う場合で、被相続人以外が指定されているものは相続財産にはなりませんが、受取人が「法定受取人」「被保険者」「契約者」等と記載されている場合は、相続財産になると思われます。(契約者と記載された場合で、被保険者と契約者が異なる場合を除く。)
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この回答へのお礼

色々アドバイスありがとうございました。父の借金について、結局母の分も合わせて
トータル2000万近く負債がある事が判明し、にもかかわらず父があまりに意固地に
なって何とかなるとこの厳しい状況を甘く楽観的に捉えているのでもう、弁護士さん
や司法書士のような専門の方への相談を進めました。私自身はすでに嫁いで主人も子
供もいますし現在も妊娠中ですので早めに相続放棄の手続きをする方向で考えていま
す。

お礼日時:2006/04/21 18:07

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