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父の経営する工場が、運転資金調達などの資金繰りの為の借入れで合計4800万にもなる債務を抱えています。
毎月、なんとか160万もの返済を行っていますが、給料の支払い等で、借入れを行ったりもしています。
現在、父の年齢は67歳、仕事自体はなんとか継続していますが、明らかに実情に見合っていない債務額となってしまっています。
そこで、自己破産等も考えたのですが、老後の住居の問題もあり折角の持ち家を手放したくないと考えています。仕事も現在は継続できていますので、なんとか民事再生を受けて、返済額を減らして業務を継続する道を模索しています。
情報が不足しているかもしれませんが、父のケースで「民事再生法」を受けることは可能なのでしょうか?
また、可能な場合「個人版民事再生法」には出来るのでしょうか?その方が手続きが簡易であると聞きました、、、
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

個 人 民 事 再 生 法 の場合



適用要件 
1.近い将来に支払い不能になるおそれがあること
2.将来において継続的のまたは反復して収入が見込めること
3.住宅ローンを除く債務の総額が3000万円を超えないこと

となるため、適用はかなり難しいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
個人の場合は、「3000万」が限度額なんですね、
では、個人ではない場合は適用は可能なんでしょうか?
  (1)に関しては、金額的に支払い不能になる可能性が有ると思われます
  (2)に関しては、現在のところ業務は継続しています。
  (3)は個人でなければ、5000万が限度額ですよね
どうでしょうか?

お礼日時:2006/04/17 08:16

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