プロが教えるわが家の防犯対策術!

「仕事のミスで取引先から取引停止となった。」
という理由で一社員が会社に対して損害を賠償しなければならないのでしょうか?
1)上司、及び会社の管理責任については言及されていない。(当人はしらない)
2)請求金額は支払済みの給与の数ヶ月分
3)請求当時は取引停止になっていた可能性はあるが現在は取引停止にはなっていない。(請求当時に本当に取引停止になったかどうかは不明)
以上このような場合はどうなんでしょうか?会社から提訴されたらどうでしょうか?

A 回答 (4件)

ミスしたときは「謝罪(上司、取引先)」「原状回復(自分が精一杯努力してミスしなかった前の状況に極力戻す)」、「再発防止策(2度と同じミスをしないための具体的対策を得意先・上司に提示し実行を誓う)」の3点セットを必ず実行してください。

こういうことを上司や取引先に、先手を打っておかないと「損害賠償云々・・・」の話が出てくるのです

>「仕事のミスで取引先から取引停止となった。」
という理由で一社員が会社に対して損害を賠償しなければならないのでしょうか?

この心配は無用です。上司の言葉を真に受けてはなりません。上司の言葉は受け流して仕事に励んでください。その理由は以下の通りです。

1.私も似た経験があります。新商品の販売予測についてです。私の予測は年間1万台ですが、上司は「そんなに売れない。だから承認印押せない」というのですそこで出てきたのが次の上司の言葉です。「もし君の予想が外れ私の予想が当たったら、君は損害を会社に与えたことになる。その損害を君は賠償してくれるのか?」私はすぐ答えました。「賠償しましょう。私の家土地を担保に差し出します。司法書士に行ってすぐこれを約定する文書を作るよう私は手配しましょう。ただしその文書には次の文言を加えて置くことが条件です。「もし部下の予測が当たったときには、上司または会社は、私の家土地の時価相当額の○千万円を部下の対し現金で支払うものとする。」結局、この文書は作成されず上司は私の企画書に押印しました。そして1年で1万台以上売れました。

「仕事のミスで取引先から取引停止となった。」というなら「仕事がうまく行って取引が拡大した」と言う場合には、報奨金を支払う」ということとペアでなければ「この約束、社内規則は当然ににて無効」が常識でしょう。質問者は上司の言葉に従うのでなく、すぐ私のような反論ができなければなりません。質問者の状況では「仕事がうまく行ったら現金で報奨金払うとは聞いていません。ならば、私はミスで損害を与えても賠償する責任あろませんよね。」これは上司にたてつくということとは違うと私は思います。

2.取引先と勤務先の関係は法人対法人の関係です。取引先が取引する相手は勤務先会社という法人またはその代表取締役でしょう。ですからミスに対し一義的、最終的に責任を負うのは代表取締役を含む役員になります。質問者は役員でないとすれば従業員ですから、従業員が取引先に与えた損害を役員が従業員に問うのは一般論としては不可能です。(例外は質問者が法令違反、就業規則違反が明らかな場合に限られるでしょう)

つまり、取引先からみれば勤務先会社のミスであって、質問者のミスではありません。ということは、勤務先会社のミスと質問者のミスのミスの配分の問題が生じます。質問者がミスをしないよう十分な配慮をしていたならともかく、そうでなければ会社のミスであって質問者のミスではないでしょう。

3.「損害を会社に与えたときは、その従業員はその損害を賠償する責を負う」という条文が就業規則にあったとします。しかしこの就業規則は次の労働基準法に違反で無効です。

(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

つまり上の就業規則は「損害賠償額の予定」になり無効であり、会社が質問者を提訴すれば不当裁判で逆に会社の損害賠償請求、名誉毀損、労働人格権侵害などて会社を訴え返せるでしょう。

4.もっと上司を攻め立てる手があります。上司が「質問者のミスだ」と言い質問者がたとえそれを認めても裁判で質問者がミスでは無いと主張すると、会社は窮地に陥ります。上司は質問者に「仕事を命じた」なら命じた方の責任は明らかで「命じたままに仕事をしたまでで、そうことはするなといわれていませんでした」と反論できます。「仕事を任せていたものだ」と上司が言えば「そうすると質問者と会社の間に委任契約が成立していたことになり、質問者は善良なる管理者としての注意義務を果たした上でのミスであるから、その責任を質問者が負うことはない。それがいやなら会社は質問者に業務を委任しなければ済む話で、ミスの責任は会社側にある。」と反論できるのです。

5.「請求当時は取引停止になっていた可能性はあるが現在は取引停止にはなっていない。(請求当時に本当に取引停止になったかどうかは不明)」とありますから、会社は損害を受けていないということです。損害を受けていることが立証できない限り損害賠償は請求できません。上長の発言は、やくざが道を歩いている人に対し「オレの肩に当たった。どうしてくれる」というのと同じです。肩に当たったでは損害とは言えず医者にかかり治療費を支出し、かつその肩の治療が質問者とぶつかったためのものでありその他の原因は無いと証明された場合に限られます。

6.質問者は「損害賠償請求してやる」といわれたら「出来るとお思いなら、お好きなようにどうぞ。」「私は会社はもちろん、誰からもそんなことを言われるような行動、人生観を持っておりません。私を脅せばなんでもいうことを聞くと思うのであれば、それは間違った考えですよ」と信念を持って心の中で言い返さねばならない、と私は思います

ミスをしない人間はいません。私は保証できます。「ミスして何が悪い」で良いではないですか。

ただし、最初に書いたミスを犯したときの3点セットを実行したときの話であることお忘れなく。この3点セットは大企業トップ、高級官僚、政治家でも難しいことです。守れない人が殆どです。でも質問者なら別に難しくないでしょう。

頑張って、正しく自信を持って生きて下さい。

この回答への補足

事細かに、ありがとうございます。
実は、前から、上司も会社も仕事については個人にまかせきりでミスがあったときに大騒ぎするので、他に良い会社が見つかったので転職したんです。それでいろいろと調べてみたらサービス残業や、労基法違反がボロボロ出てきましたので、監督署に相談に行ったところ、質問のようなことを言ってきました。監督署から勧告は出されましたがあれこれ理由を付けて応じておりません。提訴を考えているのですが、質問のようなことがあり踏ん切りがつきませんでした、が解答を読んで踏ん切りがつきました。ありがとうございます。

補足日時:2006/04/19 17:28
    • good
    • 2

違法行為があったときには、その対象になることはあります。

    • good
    • 0

>一社員が会社に対して損害を賠償しなければならないのでしょうか?


内容により賠償責任を果たさねばならない場合はあります。
そのミスの中身が問題で、重大な過失が存在したのかどうかで判断されます。
ただよほど重大な過失でない限りは大抵は賠償責任は逃れられることが多いですけど。
    • good
    • 3

当人にどれだけの責任があるかがわかりませんが、故意かよほど重大な過失がない限り、会社が当人に損害賠償の訴訟を起こしても認められないでしょう。


また、過大な請求をして給与から差し引いたりするのも労働基準法違反の可能性が大きいです。
ただ、本当に責任があるのならボーナス等が減ってしまう程度ならやむをえないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています