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現在妊娠4ヶ月です。
現在仕事をしており、予定日の6週間前まで仕事を続け、
産前休暇→出産→産後休暇→育児休暇をとろうと考えています。

毎年12月に有給が支給されるのですが、
今年は産後休暇中(または育児休暇中)に有給休暇が支給さることになります。
産後休暇中でも有給休暇は支給されるのでしょうか?

また、もし現在支給されている有給休暇を全て使ってしまった場合、
仕事復帰した時に有給休暇は0日(休めない)になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

産後休暇中は、労働基準法上は出勤扱いにせよ、と規定されておりますので、


産前産後休暇を取得していても、年次有給休暇が付与されないということはありません。
6ヶ月以上継続勤務し、全労働日(出勤すべき日)の8割以上出勤していれば、付与されます。

但し、体調をくずすなどして、8割以上出勤していない場合には付与されないこともあると思います。

なお、産後休暇中は、出勤する義務がありませんので、産後休暇中に年次有給休暇を取得することはできません。

以上ご参考まで。
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お勤めの会社の就業規則は確認されましたか?



私の勤めている会社は「前年度の出勤率は80%以上の時に」5月に有休が付与される、と決まっています。
また、うちの会社は育児休職の場合は、有休付与のための出勤率の計算に含まない、ということになっているので、育児休職で休んでいる期間の分についても有休は付与されます。5月の時点で産休・育休中の人についてもちゃんと付与されてますから、復職した時にその分が使えるようになります。

私は上の子の時、3月から産前休暇、4月に出産、産後休暇、6月から翌年4月まで育児休職、5月に復職という感じで休みました。
復職した5月には、出産した年に付与される20日と、復職した年に付与される20日の合計40日の有休がもらえましたよ。(でも子供の病気とかで1年で使い切ってしまいましたけどね。。)

まずは会社の就業規則を調べたり総務や人事の担当者に確認してみるといいと思います。
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私も就業規則を確かめるのが一番だと思います。



ちなみに、私の会社では、産休・育休も出勤した扱いで計算されます。
だから、産休前に使い切ってましたが、その後丸々1年度(4月~3月末まで)の産休・育休の間にフルで20日、復帰の4月にさらに20日付与されて、ゼロから40日に一気に増えました。

ちなみに休み中は、全く出勤もせず仕事もしていません。
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