「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

隣接する土地同士(仮に1番地と2番地とします)で、1番地の所有者がA氏、2番地の所有者がB氏とします。
所有者が違う場合の土地の合筆というのは可能なのでしょうか?
そもそも所有者が違うのに、合筆してどんなメリットがあるのかというところもあるのですが、法律上可能なのか教えてください。
また可能ならば、1番地と2番地の地積も違う場合、合筆した際の各々の持分はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>所有者が違う場合の土地の合筆というのは可能なのでしょうか?



 できません。(不動産登記法第41条3号)
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この回答へのお礼

なるほど。
よくわかりました。
もっと不動産登記法を読みます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/27 23:05

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