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日本のシステムでは、逮捕後に被疑者が留め置かれる警察の「留置場」や判決が出るまでの「拘置所」、服役囚が留め置かれる「刑務所」と別れていますが、アメリカやイギリスなどでも、同じシステムなんでしょうか? 同じ場合、英語の単語でそれぞれどう言い分けるのでしょうか教えて下さい。 

A 回答 (2件)

アメリカに37年半住んでいる者です。

 少しこのシステムに携わっていますので、私なりに書かせてくださいね。(私のプロフィールを見てください) 

この区別はこちらではしていません。 ちょうど日本のお風呂とトイレを分ける考えとこちらのBathroomとの考えが違うのと似ています。

被疑者・容疑者は逮捕されるときはローカルの「牢屋」に入れられます。 ほとんどの場合が警察署の中にあるものです。 シェリフの場合もありますし市警察の場合もあります。 これをこちらではJailといいます。 このJailは犯罪の判決が下されても刑期が6-12ヶ月ほどでしたら、このJailに入れられます。

長い懲役を受けた者や死刑囚はPrisonという連邦局か州で運営された場所に監禁されます。 重大な罪を犯した者や死刑囚たちが監禁されているところを penitentiary と呼びPrisonの一種で連邦局の管理となっています。

また、これらの施設をCorrectional Facilityと言う表現をしてPrison/Jail/Penitentiaryの持つネガティブはイメージをなくすようにしています。 刑務所は名前がついているわけですが、ほとんどの刑務所が、xxxxCorrectional Facilityという固有名詞を作っています。

なお、一時的に自由の失わせる(監禁ほどではない)為の場所をTHF(Temporary Holding Facility)と言います。

なお、こちらにはRelease on Bondの許可を受けることも出来そのときはこれらの施設にとどまる必要がなくなるようにも出来るようになっています。 もちろん、却下される場合も大いにあります。

これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。 
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この回答へのお礼

関係者か長期にアメリカに住んでいないと分りにくい事項について詳しく説明頂き、納得致しました。 ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/29 12:44

まず日本の留置場は、人権という観点から見て非常に問題があります。


どの国でもどうですが、逮捕された時点では「推定無罪」です。
ですので、留置場は逮捕された日に、釈放することが出来きずに留め置くか、夜遅くに留置されたので翌日まで留め置くこと、しか出来ないことになっています。(日本では監獄法、英米でも似たような規定がある)

そして、その後裁判所が許可して(身柄を拘束するには裁判所の許可が必要です)、取調べをしている間は、拘置所という警察とも検察とも違う組織が管理するところで身柄を拘束されます。(刑務所と同じ法務局の管理です)
しかし、日本では拘置所にいれず警察の留置場に何日も拘束することがあります。これだと、警察の都合でいつでも取調べが出来ますので、自白強要の温床となっています。また弁護士の接見も、警察の独断になりますので
「推定無罪」の原則が守られません。

そして、刑が確定すると刑務所で刑を受けるということになります。ちなみに死刑の場合は、死刑が刑罰ですので、刑を実行するまでは拘置所に留置されています。

さて、このような問題がありますので、英米からは日本は人権問題として非難されています。ですので、このような用語をもし使われるなら、言葉の背景を知っておいたほうがよいです。

さて英語ですが、
留置場 a police cell、
拘置所・刑務所  prisonまたはjail
留置、拘置すること  lockup
です。

さきほど書きましたように、拘置所は日本でも刑務所の法律的な形態のひとつです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございました。

お礼日時:2006/04/29 12:45

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