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ふと思ったのですが、無投票当選というのはよく聞きますが、誰も立候補者がいなかった場合はどうなるのでしょうか?
「誰も立候補者がいないな」と思った人が立候補するような気もするので実現しにくい事例だと思いますが、制度上どうなっているのでしょうか。

A 回答 (1件)

公職選挙法の第109条には衆議院、参議院の選挙区選出の議員(比例区は繰り上げ当選)と、都道府県や市町村といった地方公共団体の長の選挙で立候補なしで当選人を決定できない時は、選挙管理委員会が期日を告示して「再選挙」となっている。


ちなみに、地方議会の議員に関しても、当選人の数が定員に満たない場合は、その欠員数によっては「再選挙」することがある。つまり、簡単に言えば立候補者が出るまで何度でも選挙(公示と立候補者の受付)をする、ということだ。それでも出てこない、というところまでは、さすがに想定されていない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
私の住んでいる長野県が知事選で動き始めていますが、誰も候補者を擁立できず、
田中氏も当初言っていた2期を超えて県知事を行わないことを実践したらどうなるのかと思っていたのです。

お礼日時:2006/04/30 14:52

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