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車の免許は住民票と同じ都道府県でないととれないのですか?
合宿免許を取るときに、取得する県に住民票を移動すると聞いたのですが、本当ですか?

A 回答 (7件)

初めまして。



>合宿免許を取るときに、取得する県に住民票を移動すると聞いたのですが、本当ですか?

ウソです。
僕は合宿で運転免許を取得しましたが、別に何も無かったですよ。
そもそも合宿って教習所にゆっくり行けない人が、泊りがけで、朝から夕方までみっちり教習を受けるってだけで免許を実際に取るのは各試験場ですよ。
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こんばんわ。



移さないのが普通でしょう。
移さなくとも教習所には通えますし、卒業検定も受けれます。
もちろん仮免も問題なし。

ワタクシは東京に住民票置いたまま新潟で教習所に通いました。
仮免は新潟の公安委員会から交付され、検定も受けれました。
教習所の原簿にも住所は東京の住所が記載されてました。

ただし、試験場は住民票のある都道府県になりますね。
免許を交付する公安委員会の管轄の問題でしょうか?

ではでは。(。・_・。)ノ♪
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ちょい補足です。


仮免許→
「自動車教習所において教習を受けている者の住所地」
又は
「当該自動車教習所の所在地」を管轄する公安委員会に、
交付の届出をすれば交付される。
公安委員会が行う試験はなし。

運転免許(本免許)→
「免許を受けようとする者の住所地」のみに申請する。
公安委員会が行う試験のうち、学科試験と適性試験(視力・聴力など)で合格基準に達する必要がある。

(道交法89条)

参考URL:http://car.tm.land.to/robot/ihan/tensu-pc.htm
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免許の交付は免許を受けようとする者の住所地でのみ、


仮免許は届出をした自動車教習所において教習を受けて
いる者は、「その者の住所地」又は「当該自動車教習所
の所在地」を管轄する公安委員会に、免許申請書を提出
し、運転免許試験を受けることになります。(道交法
89条)

ちまり、合宿免許を受けているときはその教習所の所在地
にある公安委員会に届け出て、卒業した時は自分の住所地
の公安委員会のみに交付申請をすることになりますので、
合宿免許を取るときに、取得する県に住民票を移動すると
いうことは必要ありません。

参考URL:http://car.tm.land.to/robot/bbs-index.htm
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりましてすみません。
詳しい回答をありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 15:33

こんにちわ。

私の同期に教習所の人が説明したところによると

教習所は公認のところであれば基本的には問題なしのようです。

その卒業証明を添えて、住民票と同じ県で最後の学科の試験をうける、ということになるようです。ただ、教習所でそういう風に推奨しているところもあるのかもしれませんので、ある程度目星をつけたら電話かメールできいてみてはどうでしょう。今は割りと暇だと思うので・・・。

参考までに合宿免許の紹介しているとこを・・・。御存知でしたらすみません・・・。

参考URL:http://www.menkyo-toru.net/
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免許証の交付は、住民票のある場所(都道府県)でなければ受けられません。


合宿免許は、その合宿地で講習を受け、そのままその地で交付を受ける場合は、合宿地への住所変更が必要でしょう。
一般的には、合宿地で講習を終了して、住んでいる都道府県で免許の交付を受けるのが普通だと思うのですが。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりましてすみません。
その地で交付を受ける場合は・・ということで納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 15:27

回答・教習所はどこでもOK。

ただし試験は住んでいる県

私の場合
戸籍・長野
習得地・東京
住居・神奈川

ただし、県によって内容が違います(試験はすんでいる県でしか受けられない)
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