某有名ネットオークションにて、不要になった中古品を出品し落札されました。落札者から入金すると言う旨のメールが来ましたが、入金先の確認と一緒に落札商品に対する質問がありました。それに返信したところ、「こちらには使えないから落札辞退する」と返事が返ってきました。
入札前に質問をされていれば答えられることであり、また落札者の場合は本来の使い方ではないし、こちらがそのような使い方ができるかどうか保証したことではないので商品に欠陥はなく、こちらに落ち度はありません。
よって、話し合いの結果、落札辞退を認めるかどうかは出品者の判断によるという利用規約に基づいて、今回は落札辞退はやめていただき、取引の完了をお願いするメールを送りましたが、今後一切連絡を取ることを拒否する、クーリングオフする(個人売買ですよ)、連絡を取るなら脅迫とみなすなどまともな返信内容ではなく、話し合いができない状態です。
問題は代金、商品の受け渡しどちらも未だ行われていない状態で、代金の支払いを求めて、小額訴訟を提起できるのか?ということです。もちろん、安いものなので費用には見合いません。
しかし、このようなことが安易に行われると、ネット上の契約は法的には効力をもたないということになるのではないでしょうか?第三者に判断してもらいたいので小額訴訟を提起したいと思います。ご専門の方よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
TL-01さんも十分認識なさっていると思いますが、被害額が些少である場合は、訴訟にはあまり益がありません。
第三者に相談するのもひとつの方法です。窓口は色々ありますが、消費者センターもしくは弁護士会が適当ではないかと思います。あくまで相手の債務不履行を追求するのであれば、請求額30万円以下であれば少額訴訟制度を利用することができます(相手方が少額訴訟制度の利用を拒否した場合は、通常訴訟へ移行します)。ただ、弁護士なしで自分で訴訟を行うには、それ相応の知識・準備が必要です。また、訴えの提起をするには、相手方の住居地まで手続きに行かなくてはなりません。費用はもちろん、このような手間も考えなければなりません。
相手へあくまで契約の履行を求めるにしても、いきなり訴訟を提起するのではなく、上記のような第三者に仲介に入ってもらったり、こちらの主張を法的妥当性をもって説明したり、内容証明等で警告する等の手段もあります。クーリングオフの主張をしているところを見ると、相手方は法律に疎い人物のようです。説得するチャンスはまだあると思います。
お返事ありがとうございます。まず、内容証明郵便を送ることを考えましたが、一切連絡を取ることを拒否するとメールで書かれたものですから、当事者間だけでの話し合いは続行できないと考えました。
たしかに、訴訟による損得で考えるならば小額ゆえ弁護士等に相談する、などするほど費用がかかっていくことも問題です。
よって内容証明郵便を送って相手の出方を待つより小額訴訟の方が手っ取り早いかと思いました。
訴状は郵送で可能です。また、管轄地も義務履行地の管轄裁判所(この場合こちらの振込口座のある銀行の管轄簡裁)に提起することができるので相手方の住所地の管轄簡裁まで行かなくてもすむそうです。
No.2
- 回答日時:
少額訴訟を提起すること自体はできると思いますが、
(どんな無謀な訴えでも訴えること自体の権利は誰にでもあります)
そのケースでは、賠償が認められる可能性は殆どないと思います。
オークションの場合、落札をもって即、売買契約が有効というわけではありません。
ヤフオクの場合も、出品者と落札者は、信義誠実の原則に基づいて、取引をすすめる義務はありますが、売買契約(とその履行)を強制はできません。
残念だと思いますが、そのケースでは、相手に悪い評価をつけて、あきらめたほうが良いでしょう。
お返事ありがとうございます。売買契約とその履行を強制はできないのは知っていましたが、キャンセルが一方的だったためオークションのあり方についても話し合いを続けたいと考えていました。それを続行するための第三者を交えた場を持ちたいのです。
また、悪い評価をつけて片付ける問題ではなく、もっと根本的なシステムの問題であると考えています。
前述しましたように、オークションでの落札による売買契約の強制は無理だと思いますが、落札後のメールにより相手方から送金するという意思表示を一度は受けていますので、落札後のメールでの売買契約は成立しているとは考えられないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
小額訴訟がどうのと言う前に肝心な事をお忘れかと思います
メールのみでのやりとりとの事ですが
と言う事は相手は何処の誰であるかについて
一切不明であると言う段階ですね?
であるならば 小額訴訟は無理でしょう
なぜなら 訴訟にに必要な絶対的な要件として
相手の確認があります
何処に住んでいる誰を訴えるのかと言う事です
その際相手を特定するには オークションの主催者または
メールアドレスを発行したところに情報の開示請求を
する事となります
しかし 警察という身分でもなく また被害が発生したと言うわけでも
ないのに(被害があってもおそらくあなた個人には教えないでしょう)
あなたに相手の情報を流すと言う事は
まずありえないでしょう
すると訴訟よりも大きなハードルが
立ちはだかっているわけです
という結論から あきらめるしか無いでしょう。
この回答への補足
皆様に質問させて頂いた後、小額訴訟を提起し先日勝訴しました。
詳細は控えますが、この分野はまだ事例が少ないのか、インターネットオークションや電子メールのシステム自体から裁判官に説明する必要がありました。
安い商品ゆえコストや時間を考えると割には合いませんが、「自分でした約束は守る」という基本的なことができない人に対して、ルールを教え、第三者に判断してもらうという当初の目的は達成できました。ありがとうございました。
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