
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
旧姓のままの免許状やコピーを提出してもかまいませんが、結婚によって姓が変わったことを証明する資料として、戸籍抄本を添付することになります。
又、旧姓の免許状は、手数料を支払うと現在の姓に書き換えてくれます。幼稚園免許状は、発行した都道府県の教育委員会へ、保母資格も発行した都道府県の所管課へ、申請書と手数料、証明として戸籍抄本を添付することによって、書き変えてくれます。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/02/07 16:50
早速のご回答、ありがとうございました。
これから、再就職を! と考えていたのですが、
そういえば、旧姓のままだったなぁ~と気付き、
そのまま使用して良いものか疑問に思っていたのです。
ありがとうございました。m(_"_)m
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