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私の友人の祖母は、いつも近所の家の植え込みやプランターの花をわざわざ鋏を持っていってちょん切ってくるらしいのです。友人がいくら注意をしても「花泥棒は罪にはならん」といって聞き入れてくれないそうなんですが、本当なんでしょうか?公園の花なんかも取ってくるらしいのです。

A 回答 (4件)

>「花泥棒は罪にはならん」



法律どころか一般常識にも無知な哀れな方なのですね。

罪にはならない、の解釈としては、
・「盗み見ても罪にはならない」
・狂歌にあるのですが「桜を盗んだ男が捕まえられたが、出来のよい和歌を詠んだので許された」

という二つの意味を聞いたことがあります。いずれにせよ実際問題では花泥棒は立派な犯罪です。

窃盗罪か器物損壊が該当するかは微妙ですが、いずれにせよ形法に抵触します。

もし、goncyan18さんのお宅の花に手を出そうとされたのであれば「損害賠償を請求します」くらいの脅しをかけてもよろしいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

良きお答えを頂き有難うございました。
友人にはIslayさんの回答をそのまま見せました。
ちょっと驚いていたようです。
花泥棒・・やめていただけたら良いのですが・・。

お礼日時:2002/02/08 13:47

野花であれば罪は問われないでしょうが、


個人宅あるいは公園などの公共施設の植え込みから取るのであれば
器物破損・窃盗の疑いがあるのでは?
それ以外に、他人の家に入るという不法侵入罪等の余罪もつくと思います。
公園なんかのオープンな場所でも、使用目的以外の目的での立ち入りは
不法侵入罪の対象になると思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/08 14:31

「花泥棒は罪にはならない」という言葉はありますが、法律上は問題あると思います。



ずーっと昔の、のどかな時代なら許されたのかもしれませんが・・。(^^;

P.S. ウチの祖母も、同じようなことを言っていました。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました(*^∇^*)

お礼日時:2002/02/08 13:50

 立派な?窃盗です。

単に可罰性に欠けるというだけです。

 常習者であればもちろん立件可能です。

 よくその人にお話をして下さい。

 そもそも、そうやって盗んできた花を眺めて、素直に喜べるのでしょうか?
 寂しい人ですね・・・
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2002/02/07 16:32

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