No.1ベストアンサー
- 回答日時:
常勤監査役の常勤とは、会社の営業時間中原則としてその会社の監査役としての職務を行うものです。
ですから、他に常勤の職を持たないのが原則ですので、常勤監査役の兼任は難しいですが、親会社と子会社が同一の建物にあり、子会社の業種・業態により、その常勤監査役としての職務を行うためにさほどの時間を要しない場合には、親会社と子会社の常勤監査役の兼任は許されるべきだと解されています。
No.2
- 回答日時:
商法特例法18条2項は、常勤の監査役を定めることを会社に対して要求しており、違反があれば、監査役が過料の制裁を受けます(同法30条1項12号)。
この場合、常勤監査役に指名された人が、常勤になること、即ち、最低限会社の営業時間中は、いつでも監査業務に従事できる態勢をとると約束することが必要です。過料の制裁を受けないために必要なのは、そういう約束をすることであり、その約束が守られることまでは必要ありません。ただし、守れない約束であることが初めからわかっているような場合には、常勤監査役を選任したことにはなりません。 また、約束を破り続けているのを知ってて放置しておれば、常勤監査役が欠けたのを放置したことになり、過料の対象になるでしょう。常勤の監査役に選任され、それを受けた(常勤の約束をした)監査役がその約束を破った場合には、商法特例法30条1項12号に基づく過料の制裁はありません。しかし、その約束違反が監査不十分の原因になっておれば、それによって会社に生じた損害につき賠償責任を免れません。他の監査役は、本業を優先させて常勤の監査役に監査業務のかなりの部分を一任していても、監査不十分の責任を問われるわけではありません。
「常勤」とは、毎日出勤しているかどうかによって判断するのではなく、監査役として常に監査できる状態にあるということです。
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