アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願いします。 地下鉄通勤で会社に申請してあり、たまたま車で通勤したとき怪我や事故をした場合どうなるのでしょうか。 労災とか関係してくるのでしょうか、自動車の任意保険を使うのでしょうか。
また、車通勤で申請してあったときと違いがあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

基本的には通勤経路と手段を登録している場合、それ以外の方法…今回の場合の車の場合など…で事故を起こして怪我をした場合には、労災の適用条項からは外れます。


労災認定をした場合には、地域の労働基準監督所に届出る必要があるからです。
怪我をして、それが基で職務を休業した場合、労災の場合には100%の休業保障が認められます。給与は完全保証されるわけです。
事業主は相手側にその保証を求める権利も発生します。
しかし、それ以外の場合には、事業主に認められれば病気休暇を取ることになりますし、70%の保証しかありません。職場の査定にも影響します。
怪我の治療に関しては、労災認定にかかわらず、まずは相手側の自賠責保険から適用されます。そこで規定枠=費用を超えるような治療を行った場合には、今度は相手側の任意保険の適用となります。
    • good
    • 1

労災保険法上の通勤とは


労働者が、
就業に関し
合理的な経路及び方法により
往復すること
をいい、業務の性質を有するものをのぞくものです(労災法第7条2項)。

質問では「たまたま車で通勤したとき」が合理的な合理的な方法かという
点が問題となるわけですが、通達によれば、
自動車を本来の用法に従って使用する場合における交通方法は、労働者が平常
用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法であると認められる
(昭和48年11月22日 基収644)
ため、他の要件を満たしていれば、通勤災害と認定されるかと思います。

通勤災害における休業給付は、
休業給付基礎日額(≒平均賃金)の100分の60
で、休業特別支給金として、100分の20が支給され
併せて、一般的によく言われる8割となります。

第三者行為災害の問題や、自賠責保険との支給調整の問題がありますが、
自動車の任意保険部分は労災とは関係がないかと思います。
    • good
    • 1

他の方が、おっしゃているとおりなのです。



たまたま車で・・・。これはストや天候で電車が動かないなど、やむを得ない事由があれば労災として認定されます。

補足事項があります。
kikumaroさんは何か勘違いをしておられるようで、労災の場合であっても休業補償
(給与について)は100%ではなく、100分の60です。
医療機関に支払う場合にあっては、一部負担金が必要(100円だったかな?)
〔通勤災害として認定された場合です〕

また、病気療養の場合も70%の休業補償給付の受給はできません。
休業補償は前記の場合と同じく100分の60です。

どういう理由で通勤方法を変更しようと考えているのか、わかりませんが
そうせざるおえない理由があるなら会社にキチンと申告することです。
もし、寝坊したときにチョットとか、定期代を浮かせようなどと考えているのなら、それなりのリスクを覚悟しておくべきです。
    • good
    • 1

労働組合の役員をしてます。


通災適用外の意見ばかりなので意見させて頂きます。
mie-kさんの場合(会社が禁止している)は確かに適用外になることが有ると思いますが 例えばストの場合などを考えて見て下さい 出勤しない訳にはいかないと思いますが。
また、いつもは車通勤だが、故障したのでバイクで通勤した場合も同様です。
 経路の変更にしても例えば、環状線で内・外廻りどちらでも似たような距離の場合たまたま来た電車に乗るとか 途中下車して駅前のスーパーで晩ごはんの材料を買うとかのレベルなら適用されるます。・・・日常生活の必然的行動で経路を大きく逸脱していなければ認定されます。 (パチンコ・酒場に寄って帰る等はダメ)
 会社の規則が重要視されるみたいですが上記のような寄り道でも通災が認められた判例もありますヨ。
    • good
    • 1

うちの会社は基本的に車・バイクでの通勤を禁止しています(-_-;)



以前、内緒でバイクで通勤してる後輩が大型トレーラーに突っ込み即死しましたが労災は適用されなかったと聞いています・・・ (゜O゜;)
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!