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すみませんが教えて下さい。
友人が傷病手当金を現在受給中なのですが、傷害年金を請求してみたら・・・と薦められたようです。
傷病手当金が現在、月約14万円。傷害年金3級受給できたとしての概算が、月約7万円のようです。
傷病手当金受給中に年金を受給した場合、傷病手当金が減額されると聞いたことがあります。
この場合はいくらほど減額されるのでしょうか?
また、初診日が2年前、障害の状態になったのは2ヶ月前(医師から傷害年金診断書を書いても良いといわれた月です)です。
遡って請求できる年金があるから、1年半は傷病手当金をもらって、1年半後に、これからもらえる年金と遡ってもらえる年金とをまとめて請求するほうが、遡って請求する年金が多い分だけ良いと、詳しい人から聞いたようです。
こういった場合に、傷病手当金をもらっていた時期と、遡って請求できる傷害年金と時期が重なっていても、満額遡って請求できる年金がもらえるものなんでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法による傷病手当金は、健康保険の被保険者が療養のために労務に就くことができなくなった日から連続した3日間の休業(待期と言います)を置いて、4日目から支給されます。
支給は、支給が開始された日から起算して、最大1年6か月以内です。
途中で中断があっても、起算した日から最大1年6か月以内です(つまり、1年6か月分出る、というわけではありません。お間違いのないように。)。
このとき、この期間内に障害厚生年金を受けられるようになると、傷病手当金の支給は打ち切りになります。
但し、もし障害の程度が1~2級(注:身体障害者手帳の等級ではなく、障害年金の等級のことです。)だと障害基礎年金も併給されますから、その場合には、合算した年額を360で割って、その額が傷病手当金の1日あたりの額よりも少ないときには、その差額の分だけ傷病手当金を支給します。
つまり、実際に図示してみるとわかるかと思うのですが、傷病手当金の支給が開始されてから最大1年6か月の間は、障害年金をもらえたとしても、全体として、その額が傷病手当金の額を上回ることは絶対にありません。
ご質問にしたがって、仮に、平成16年5月(2年前)に初診日があり、そのときから途切れなく傷病手当金を受給しているとしましょう。
この場合、最大、平成17年11月までは傷病手当金が出ます。
一方、障害年金でいう障害の状態になったのが2か月前、ということは、1~3級の障害等級にあてはまるようになったのが平成18年3月、ということになります。
#3を読んでいただくとわかると思いますが、この例では、遡及請求はNGで、事後重症請求しかできません。
言い替えると、平成17年12月(傷病手当金が出なくなったとき)から平成18年2月まではブランクになるわけですが、その期間には1~3級の障害の状態ではないわけですから、当然、障害年金は出ないわけです。
つまり、遡及請求はできないことになります。
逆に、もし少しでも両者で重複する期間が生じる場合には、障害厚生年金の受給が優先されますし(遡及を含む)、あるいは差額支給になります。
但し、先ほども書いたとおり、全体の額が傷病手当金の額を上回ることはありません。
したがって、傷病手当金の受給期間がすべて済んでから障害厚生年金を受給するようにする、というのが、いちばんムダがない方法ですし、セオリーになりますよ。
No.4
- 回答日時:
補足です。
もし仮に遡及請求が認められて障害年金を受給できるようになった場合、遡及した期間が傷病手当金の受給期間と重なる場合には、傷病手当金の返還を求められるか、あるいは、その期間の分の障害年金は出ません。
要するに、基本的に、両者の重複は絶対に許されないわけですね。
くれぐれも念のため。お気をつけ下さい。
No.3
- 回答日時:
障害年金の受給を考える場合、初診日と障害認定日を確定する必要があります。
障害認定日というのは、障害の原因となった疾病等のために初めて受診してから1年6か月を経過した日のことです。
この障害認定日に国民年金法および厚生年金保険法で定義される1~3級(但し、3級は障害厚生年金だけにあります)にあてはまっていても、障害認定日から1年以上経ってから受給を申請すると、「遡及請求(正しくは「本来年金の遡及受給の請求」と言います)」になります。
本来年金というのは、障害認定日に受給権が発生し、受給権発生の翌月から支給されるべきものです。
そこで、遡及請求を行なった場合には、請求日からさかのぼって最大5年前の分までを請求&受給できます。
ところが、よく間違えやすいのですが、もし障害認定日のときに1~3級にあてはまってない場合には、その後65歳到達の前日(注:満65歳の誕生日の前々日のことです)になる前までに1~3級に該当しないかぎり、請求&受給ができません。
このときの請求を「事後重症請求」と言い、それによる障害年金を「事後重症年金」と言います。
事後重症請求を行なった場合には、請求日から受給権が発生します。そして、受給権発生の翌月から支給されます。
しかし、請求日からさかのぼって過去の分が認められる、などということは、当然のことながらありえません。
つまり、あとから障害年金を請求する場合、以上の2つのケースに大別されるわけですね。
このあたりもポイントになろうかと思います。
No.2
- 回答日時:
手当金を貰っていて年金を貰うとなると手当金は減免ではなく貰えなくなると思います。
障害年金は障害が起こった日から請求が出来ます。
5年まで遡れたと思います。(はっきり年数は覚えていないですが・・・。)
しかしご友人の場合、障害手当てを貰っているのであればそれが貰えなくなった日からと言う事になるのでは?
詳しくは役所でご相談を・・・。
No.1
- 回答日時:
障害厚生年金を受け取ると、減額ではなく、打ち切りです。
障害年金の方が少ない場合は、差額を補填されるだけなので、障害年金を受け取っても意味無し、手続きの労力で疲れるだけだと思います。
過去に遡及できるのであれば、世の中でそのような人、皆やるでしょうけど、そんな話聞いたこと無いです。
やっても、きっと、遡及して払い戻しするという、もっと憂き目に遭います。
傷病手当金は、健康保険法で定められた、いわば「国の制度」なんです。
その原則を破って、後で発覚したら・・・?!
この回答への補足
御返事ありがとうございます。
年金の過去に遡及するという件ですが、遡及請求という方法があるようです。過去5年間(まで)に遡って、受給できる障害の状態であるのに申請しなかった分の、年金請求ができるというもののようです。
ただ、おっしゃる通り、遡及請求を行った場合、その遡及されたの期間分の傷病手当金は返還したり、遡及されなかったりするのでしょうか?
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