プロが教えるわが家の防犯対策術!

産休を約3ヶ月取得し、育児休暇は取得せずに復帰しましたが約2ヶ月で退職することになりました。
子どもが1歳になるころにはもう一度仕事を探そうと思っているのですが、産休後一旦復帰しても育児を理由とした失業給付の延長をすることは可能でしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与を基本として失業給付金がきまるそうですが、それは産休で無給だった3ヶ月分も含めて計算されてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的には、退職日から1年以内に被保険者期間(賃金の支払の基礎となった期間)が6ヶ月以上ある場合に受給権が発生しますが、1年以内に産休期間が含まれていますので、「1年」を「1年にその産休期間をプラスした期間」に読み替えて判断します。

なので、失業給付の算出基礎となる賃金日額を算出する場合も、無給の期間は除かれるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2006/05/15 12:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!