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遺産分割協議書は、印鑑登録証明書と一緒に、保管しないと、
効力がないのでしょうか。
遺産分割は、終わっています。

A 回答 (1件)

相続人本人が,その自由意志により作成(署名等)したものであれば,


実印を押していなくても,また印鑑証明書が添付されていなくても,
その遺産分割協議書は,当事者である相続人間では有効です。

が,第三者からしてみると,
それが真正に作成されたものかの判断が容易にはできません。
そこで,理論上は本人が所持しているはずの実印が押され,
その印鑑が実印であることの証明である印鑑証明書を添付することで,
当該協議書が相続人本人により作成されたものであろうという強い推定を働かせ,
その真正を担保させているのです。

もしも争いになった場合には,
署名があればその筆跡鑑定によってその真正を確認することも可能でしょうが,
それでは各種手続きが滞ることになりますので,
印鑑証明書がないと「効力がない」わけではありませんが,
一緒に保存しておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しい回答をいただきまして、大変ありがとうございました。
印鑑証明書を、遺産分割協議書と一緒に、保管したいと思います。

お礼日時:2006/05/16 19:47

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