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私、主人はバイクの中免許を持っております。50CCの原付バイクを購入する際、原付の制限速度が、我慢ならず55CC登録しております。市役所では簡単に行なえますし、そうされている方が多い帷と聞いております。そうすれば車と同じ速度で走れるからです。

これらの行為は違法でしょうか?仮に違法でも許されている行為でしょうか?
つまりお聞きしたいのはこれらの行為で私、主人が捕まるかがお聞きしたいのです。

教えてください。

A 回答 (3件)

回答の内容ですか、前回の回答の通りナンバープレート=黄色(2種)、申告書=1種の場合は確実に違法行為となります。

従って申告書の内容まで踏み込んだ回答をされていないのが残念です。
前回の回答通り原付のナンバープレート=税金を払うべき対象を確定する課税客体といいます。)為にあり、その原動機付き自転車が道路運送車両の保安基準を満たしているという証明ではありません。改造行為自身は違法行為ではありませんが、その結果として、保安基準を満たさない場合=違反行為となります。
特に問題となるのは道路交通法で言う自動二輪車、制限速度60km/hで走行することが出来るのか?という疑問です。これは道路運送車両の保安基準第61条(制動装置)に規定されております。第2種原動機付き自転車の保安基準を満たそうとすると第1種原動機付き自転車の1.96倍の制動能力を要求されます。この基準を満たしていることを証明しなければ違法行為と見なされます。
先の回答でも言いましたが、大阪府ではこの事例と同じように申告しただけでは排気量=55cc、申告書=第1種となり違法行為となります。よその都道府県、市町村条例によって少しずつちがうのかもしれません。
ここからは私見になりますが、ただ外形上第2種ナンバー(黄色)を取得したからと言って、上記のように法令に基づく保安基準を満たしていなければ違法行為と思われます。
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この回答へのお礼

度々回答していただきありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2002/02/11 03:48

税法上の問題点


http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/seikatu/shiz …
法律上の区分
http://www.jama.or.jp/11_motor/11_1/05_01.html
法定速度等
http://www.edu.ice.ous.ac.jp/document/mcfaq/3b.txt
以上の参考URLをご覧ください。

市町村税法上の虚偽申告
車両区分上の違法登録
法定速度違反
などが考えられます。
やめましょう!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。現在はバイクを保有しておりませんが、捕まるか否か考えること自体間違っているようでした。

お礼日時:2002/02/11 03:43

下記のURLで書いていますが、違法になる場合と、ならない場合があります。



参考URL:http://odn.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=205654
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この回答へのお礼

実は参考URLで回答している身なのです。回答した際、不安に思い、管理人さんに私の回答削除願いを出しましたが、違法行為か否かは管理人サイドでは分からないというお返事でした。はたしてどちらなのでしょうか?

お礼日時:2002/02/10 20:38

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