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業務委託契約でIT系の仕事をしています。
5年ほど前から月数回というレベルで付き合いがあった会社との契約なのですが、昨年の6月から週4回、1日7時間勤務になりました。
(実際の勤務先はある地方自治体で、私が契約した会社との間に2社入っています。)
エクセルの添付ファイルで送られてきた発注書に「2006年3月31日まで」とあったこと(捺印もありません。法的証拠にはならない??)と、今までの付き合いを信用して、それまではサラリーマンの夫の扶養範囲で仕事をしていたのですが、そこから抜けて国民年金に加入もして、仕事を始めました。
ところが2005年の12/22になって「先方の都合で2006年1-3月は仕事を休んでほしい。」と言われて突然解雇状態になりました。
「4月以降はあると思う」というので、その時にもめるのは得策ではないと思い、1-3月については我慢することにして別な仕事をしていました。
3/20になってやっと4月以降がきまり現在は復職しています。
今回の契約も前回と同じ頼りない発注書に「2007年3月31日まで」とあるだけです。
家の近くでそれなりの待遇なので辞めたくはないのですが、前回と同じ轍を踏まないために何か私に対策する方法は無いでしょうか。
雇用保険に相当するものは自営業の場合はないのでしょうか?
また、この会社は源泉徴収票をくれません。年収が130万を超えて国民年金に加入するのも私の自己申告によるものです。
残り週一回は同じく業務委託で別な会社の仕事をしていますが、そこからは毎年もらっています。
源泉徴収票をくれないのは会社としては違法ではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>源泉徴収票をくれないのは会社としては違法ではないのでしょうか?



「源泉徴収」をしていなければ発行する義務がありません。

「業務委託契約」は「労働契約」ではないので、労働基準法の保護下にはありません。

>残り週一回は同じく業務委託で別な会社の仕事をしていますが、そこからは毎年もらっています。

その会社が「業務委託の経費」から所得税等をあらかじめ徴収(これを源泉徴収という)しているからくれるのでしょう。
その方が珍しいですけどね。

もっとも、「勤務時間が決まっている(その時間内は拘束される)」「時間単価が決まっている」「就業規則がある」等に該当する場合は、業務委託契約であっても「雇用契約に該当」とする判決もありますから、ご自分の契約内容を会社と良く話し合えば、先行きが明るくなると思います。
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この回答へのお礼

doctorelevensさま、ご返答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

確かに源泉はされていないので義務がないんですね。
源泉徴収票というか支払調書がないとなると私の所得を証明するものも私側の控えしかないので、だから扶養内でごまかしておいてもいいから、代わりにごちゃごちゃいうな、と考えているのでは・・と思ったりもします。

とりあえず契約内容を話し合って何らかの形にしよう
と思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/29 15:20

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