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「漢字仮名交じり文」「調和体」「近代詩文書」と呼ばれる漢字と仮名を調和させ書く書作品に、歌の歌詞など著作権がかかっているであろう物を使用するのは、どの程度だと違法行為になるのでしょうか。
書道展に出品する作品に使用しても問題ないのでしょうか。

展覧会で賞をとる事はあるかもしれないが、その作品を金銭で売買しなければ許容の範囲となるのでしょうか。

実際にいろんな書道展で、歌の歌詞が使われているのを見ますし、様々な考え方が各方面であり、難しい問題であろうと思いますが、今現在、どのような状況なのか知っている方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

著作権期限切れなど問題はありますが、


「著作権法では著作権のほかに「著作隣接権」という権利で著作物を世の中に伝達する役割を担う実演家(歌手・演奏者)、レコード製作者(レコード会社など)、放送事業者、有線放送事業者の権利も保護しています。例えば、1枚のCDには作詞家・作曲家の権利(著作権)のほか、レコード会社や歌手・演奏者の権利(著作隣接権)も含まれていますので、市販CDを音源としてインターネットのホームページにアップロードするような場合には、著作権者(JASRACの管理作品であればJASRAC)の許諾と同時に著作隣接権者の許諾が必要です。」

基本的には以上のような感じです。
詳細は
http://www.jasrac.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

JASRACのHPを見てみました。
そちらに具体的な質問をしてみようかな、と思います。

お礼日時:2006/05/16 21:11

歌詞をその歌の歌詞と分かるようにそのまま使用すれば


たいていの場合は複製権の侵害でしょう。

>実際にいろんな書道展で、歌の歌詞が使われているのを見ますし

そもそも「本当?」と思いますが、仮に本当だとしても、
よく行われているからといって合法とは限りません。

>難しい問題であろうと思いますが

難しくはないと思います。
「その歌詞を考え、作り出した人の身になってみる」だけでいいはずです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>>実際にいろんな書道展で、歌の歌詞が使われているのを見ますし そもそも「本当?」と思いますが、仮に本当だとしても・・・

書道展だけではなく、書道界で名の知られた書道家が歌の歌詞を書作品にして、書籍や自身のHPなどに掲載している場合もあります。

以前このサイトで「サザンオールスターズ」や「ドリカム」は厳しい・・・というような書き込みを見たのですが、上記のようなその現状を著作権を持つ側の方々がどのくらい許しているのか、何か許可を得れば良いのかなどを、もし知っていらっしゃったら教えてください。

補足日時:2006/05/16 16:05
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