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息子7歳の後遺障害の非核当で質問させて頂きます。

去年5月に原付バイクにはねられました。
左下脛開放骨折で順調に骨は癒合していきましたが
癒合時 左下肢に1.2cmの過成長が見受けられ
症状固定時に後遺障害として残ると言われ

主治医の先生に後遺障害の診断書を書いて頂き
自賠責へ提出したのですが、「後遺症障害等級には核当しない」との返事が来ました。

非核当理由は

左下脛開放骨折に伴う左下脛過成長については、
提出の画像上 骨折部の癒合は良好に得られており、左下肢の過成長は否定できないものの、
事故受傷から症状固定日までの期間が10ヶ月余、
症状固定現在の年齢が7歳であり、これから第2次成長期を迎える年齢であり、
今後自家矯正が期待できることから、自賠責保険の
後遺障害(短縮障害)として評価するのは困難です。

納得できる部分もあるのですが
現時点で1.2cmの脚長差が確認できるのだから
13等級に値すると思われるのですがどうなのでしょう?

成長期と言われても 1年や2年で元に戻るとは
考えにくいし 非常に困ってます・・・

いろいろ質問を見て回ったのですが
異議申立てを考えるより 直接自算会に話をしに
行った方が認定されやすいみたいなので
近いうちに行こうとは考えてます。(もちろん息子も連れて

息子の脚長差は 他所の人が見ても判る程違いがあり
自算会の担当者に息子の脚の状態を見せれば認定が
おりるのかなと思ってます。

自算会に直接行った方などいれば経験談を聞かせて頂きたいです。

A 回答 (1件)

お子様の場合は慌てて異議の申立を行うのではなく、少なくとも1年間は様子を見て異議申立をした方が良いと思います。

半年ごとにレントゲン撮影を行い、脚長差の確認をします。予想では新骨の成長により、脚長差は改善されるはずで1年経過して全く改善が認められない場合に異議申立をした方が良いと私は思います。
異議申立をするのは自由ですが非該当になった理由が理由なので今、異議申立をしても今回の件は時間の経過をみないとダメな様な気がしたので・・・
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