先日私の母宛に一通の封書が参りました。それは品代金が未納なので早急に入金して欲しいとのある婦人服店からの物でした。代金は一万九千八百円とありました。
ところが私の母は、もう15年近くも前に父と離婚して(私は父の元で暮らしています)、それ以来直接合ったことはありません。
明らかに母は離婚前に品物を購入しており、ということは最低でも15年近くは経っていることになります(ただ、もし以前にもこういった封書が届いていたとしても、父が見つけた場合中身を確認しないで捨てていた可能性があります)。
本当に母が代金を踏み倒していたとしたら、その点に関しては息子として申し訳ないとは思いますが、果たして離婚して関係性が断たれていて、なおかつこれだけの年数が経過していても私どもには支払い責任はあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
離婚しているとかいう問題ではなく、例え同居であっても、お母さんの買い物の代金支払い義務は息子であるあなたや夫であるお父さんにはありません。
お母さんの住所がわかっているなら、お店に伝えてあげて下さい。
時効云々はそれから先の話です。
No.3
- 回答日時:
結論として、あなたや離婚されて久しいお父さんには全く支払責任はありません。
ただ、お母さんですが、離婚前に購入されたものなのかどうか、文面では、請求書が自宅に来たからお母さんが離婚前に買ったものと思われているようですが、可能性として、お母さんが離婚してから以後に買ったものかもしれないし、まったくお母さんに関係ないことかもしれません。
やはり、ここはお母さんに連絡されて、もし2年以上前に買ったもので、時効が完成しておればお母さんも別段払わなくても良いでしょうが、2年経っていなかったり、中途に請求が来て支払うという返事などをして時効が中断されている場合には、やはり支払うように言ってあげるということになるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
takeup様の母が離婚後に買ったのではないかという点に関しましては、このお店は私の住んでいる所の近くであり、母は離婚後にかなり遠方に移り住んでおりますので、その可能性は少ないと思いますし、そこまでして支払いを逃げるほど悪どい人ではないと息子としては思っています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者やお父さんが「保証人」になったりしていない限り、
母親の債務について弁済する法的責任はありませんが、
失礼な話母親が亡くなっていた場合で、その債務を相続した
のなら話は別です。ただ相続は放棄できますので、心配は
ないかと思いますが。
また前の方が時効について回答されていますが、15年前
の債権について今頃督促してくることは通常考えられない
ので、お母さんが最近購入したものなのではないですか?
住所を質問者のところにして買ったのではないかな・・。
「明らかに母は離婚前に品物を購入しており」
と判断された理由がよくわかりませんが、私にはそう
思えましたので・・・・。
支払い責任とは別の次元でその店に連絡してあげることを
お勧めいたします。
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