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身体障害者用の車椅子のマークはどこで申請しれば許可されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

他の方もおっしゃっているように、申請、許可と言う物ではありません。



道交法上そのマークで優遇される物でもありません。

私の場合、車を身障者用に改造したときに、取扱い説明書の中に入っていましたが貼っていません。

警察で申請、交付された「駐車禁止除外指定証」はフロントガラスに貼っています。
これは道交法の対象になります。
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車につける車椅子のマークや身体障害者マーク(四葉マーク)はオートバックスなどのショップに行けば売っています。


許可が必要なのは「駐車禁止除外指定車」です。これについては警察署交通課などに問い合わせることになります。

余談ですが車椅子マークは障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークであり、車に貼る場合、道路交通法上の規制を免れるものではありません。
周りの人に「障害者が乗っている車」という事を分かりやすく表示しているに過ぎません。
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正式名称は国際シンボルマークといいます。


障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関
であることを示す、世界共通のマークで、
基本的に個人が使用することを想定したものでは
ありません。

個人の車に表示すること等は本来の趣旨からは外れ、
仮に使用しても道路交通法上の規制を免れるなどの
法的効力は生じません。
(駐車禁止を免れるまたは障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどのメリットはない)

道路交通法で定められた表示では以下のような
標識があります。
駐車禁止除外指定車
→身体障害者手帳所持者ほか対象
身体障害者標識(四つ葉マーク)
→肢体不自由者であることを理由に当該免許に条件を付されている運転者対象

http://www.jsrpd.jp/japanese/active/symbol_1.html

参考URL:http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/othe …
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